国保へ加入しているかたは、医療機関(病院、診療所等)で受診をした際に、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、次の給付を受けることができます。
- 診察
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影などの検査
- 入院
- 病気や怪我の治療
医療機関での負担割合
医療機関で負担する割合は、次のとおりです。
小学校入学前 | 医療費の2割 |
---|---|
小学校入学後~69歳 | 医療費の3割 |
所得区分 | 負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 医療費の3割 |
一般・低所得者 | 医療費の2割 |
入院時の食事代
入院したときは、食費として下表のとおり負担していただきます。(残りは国保が負担)
区分 | 1食当たりの食費 | |
---|---|---|
一般 (下記以外のかた) |
460円(490円) | |
|
90日までの入院 | 210円(230円) |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円(180円) | |
70歳以上75歳未満で低所得者1のかた | 100円(110円) |
療養病床に入院する65歳以上のかたは、食費と居住費を下表のとおり負担していただきます。(残りは国保が負担)
区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外のかた) |
460円(490円) |
370円 |
低所得者2 | 210円(230円) | |
低所得者1 | 130円(140円) |
国民健康保険へ加入しているかたの市町村民税が非課税のときは、国保係において入院時の食事代を減額する証を発行しています。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
顔写真付きの身分証明書がない場合は、事前にお問い合わせください。 -
1年間で90日を超える期間入院していることが確認できるもの(病院の領収書など(90日を超える入院の場合))
※入院時の食事代を減額する証は、申請をしなければ交付されません。申請をしていない場合は、減額対象者であっても一般のかたと同じ金額を負担することとなります。
所得区分について
現役並み所得者
同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいるかた。ただし、下記の条件1~3のいずれかを満たす場合は申請により「一般」区分と同様になります。
条件1
70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満
条件2
70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満
条件3
70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満
- ※70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額-基礎控除43万円未満)の合計額が210万円以下の場合は「一般」に区分と同様になります。この場合、申請は不要です。
- ※平成30年8月から新たに「現役並み所得者3(課税所得690万円以上)」「現役並み所得者2(課税所得380万円以上)」「現役並み所得者1(課税所得145万円以上)」の3つの所得区分に分けられ、それに伴い、各種限度額も変更されました。
市町村民税非課税世帯
同一世帯の世帯主のおよび国保被保険者が市町村民税非課税のかた。
低所得者2
70歳以上75歳未満で、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税のかた(低所得者1以外のかた)。
低所得者1
70歳以上75歳未満で、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属するかた。
一般
上記、「現役並み所得」、「市町村民税非課税世帯」、「低所得者2」、「低所得者1」以外のかた。
国保係からのお願い
食事代を減額する証の有効期限は、申請をした月の初日から翌年度の7月31日までです。遡って減額する証を受けることはできませんので、入院の際は早めの手続きをお願いします。(届出は代理のかたでも可能です。)
また、この証を交付されても病院へ提示されないと、一般の代金を負担していただくことになりますので、必ず提示してください。