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療養費の支給

国保へ加入しているかたで、次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、申請してください。申請内容を審査し、申請が認められた場合には、保険で認められている内容が後から支給されます。

療養費の支給対象となる場合の例と手続きに必要なもの
療養費の支給対象となる例 手続きに必要なもの
国保の加入手続き中で、マイナ保険証又は資格確認書を持たずに受診をしたとき
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • 振込先の口座番号がわかるもの
海外旅行など国外で診療を受けたとき(海外療養費)
  • 領収書
  • 領収書明細書(和訳したもの)
  • 診療報酬明細書(和訳したもの)
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • パスポート
  • 振込先の口座番号がわかるもの
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • 振込先の口座番号がわかるもの
医師が治療上、マッサージやはり・きゅうなどの施術を必要と認めたとき
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • 医師の同意書
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • 振込先の口座番号がわかるもの
コルセットなどの補装具を作成したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • 振込先の口座番号がわかるもの
輸血のため生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合。)
※親族からの提供は除きます。
  • 医師の理由書又は同意書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • マイナンバーカード又は資格確認書
  • 振込先の口座番号がわかるもの

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