国保へ加入しているかたで、次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、市国保係に申請してください。申請内容を審査し、申請が認められた場合には、保険で認められている部分が後から支給されます。
療養費の支給対象となる例 | 手続きに必要なもの |
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緊急などやむを得ない理由で、保険証を持たずに受診をしたとき |
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海外旅行など国外で診療を受けたとき(海外療養費) |
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骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき |
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医師が治療上、マッサージやはり・きゅうなどの施術を必要と認めたとき |
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コルセットなどの補装具を作成したとき(医師が治療上必要と認めた場合) |
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輸血のため生血の費用を負担したとき(親族からの提供は除きます。) ※医師が治療上必要と認めた場合。 |
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- 緊急などやむを得ない理由とは、「保険証が手続き中でまだ手渡されていない」など保険証を使用することができない場合のことを言います。
支給は、口座振込での支給をお願いしております。振込先の口座番号がわかるものをお持ちください。