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療養費の支給

国保へ加入しているかたで、次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、市国保係に申請してください。申請内容を審査し、申請が認められた場合には、保険で認められている部分が後から支給されます。

療養費の支給対象となる例と手続きに必要なもの
療養費の支給対象となる例 手続きに必要なもの
緊急などやむを得ない理由で、保険証を持たずに受診をしたとき
  • 領収書
  • 保険証
  • 診療報酬明細書
海外旅行など国外で診療を受けたとき(海外療養費)
  • 診療報酬明細書(和訳したもの)
  • 領収書明細書(和訳したもの)
  • 領収書
  • 保険証
  • パスポート
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • 保険証
医師が治療上、マッサージやはり・きゅうなどの施術を必要と認めたとき
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • 医師の同意書
  • 保険証
コルセットなどの補装具を作成したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 保険証
輸血のため生血の費用を負担したとき(親族からの提供は除きます。)
※医師が治療上必要と認めた場合。
  • 医師の理由書又は同意書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証
  • 緊急などやむを得ない理由とは、「保険証が手続き中でまだ手渡されていない」など保険証を使用することができない場合のことを言います。

支給は、口座振込での支給をお願いしております。振込先の口座番号がわかるものをお持ちください。

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