国民健康保険に加入しているかたが、医療機関で入院療養を受ける場合に支払う一部負担金について、次の理由により生活が著しく困難になった場合、申請することで、減免や徴収猶予となる場合があります。
該当理由
- 災害等により資産に重大な損害を受けたとき
- 自然災害による農作物の不作、不漁などにより収入が減少したとき
- 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記のほか、これらに準ずると市長が認めるとき
- 収入等の一定の該当基準があります。
- 対象となる医療費は、入院療養費のみです。
- 一部負担金の減免や徴収猶予を受けるには、市が交付する証明書を医療機関窓口に提出することになりますので、あらかじめ申請していただくことが必要です。
- 手続きに必要なものは、世帯の状況により異なりますので、詳しくは健康推進課国保係へお問い合わせください。