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工場立地法について

工場立地法について(芦別市工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しました)

 芦別市では、敷地の有効活用及び企業の積極的な設備投資、並びに企業立地等を推進し、安定した雇用の創出と市内経済の活性化を図るため、工場立地法における敷地面積に対する緑地面積の割合及び環境施設面積の割合等の基準について、市の条例により規制緩和する「芦別市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。

芦別市工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しました (PDF 441KB)

届出が必要な「特定工場」

 次の業種、かつ規模を満たす工場(特定工場)の新設、増設等の際に、市に届出が必要となります。

【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)

【規模】 敷地面積9,000㎡以上 または 建築面積3,000㎡以上の工場又は事業場

各種面積率の規定について

区域

緑地面積率

環境施設面積率

国準則

市準則

国準則

市準則

準工業地域

20%以上

10%以上

25%以上

15%以上

工業地域及び工業専用地域

5%以上

10%以上

用途地域の定めのない地域

5%以上

10%以上

重複緑地の緑地面積算入率

「重複緑地」とは、「緑地以外の環境施設」以外の施設が重複する部分を指します。(例:緑化駐車場、屋上緑化など)

重複緑地は、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積に算入することができます。

業種区分ごとの敷地面積に対する生産施設面積の割合

業種の区分 敷地面積に対する生産施設の面積割合

【第1種】化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業

100分の30

【第2種】製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維版製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業

100分の35
【第3種】一般製材業及び伸鉄業 100分の40
【第4種】窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業 100分の45
【第5種】鋼管製造業及び電気供給業 100分の50
【第6種】でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 100分の55
【第7種】石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 100分の60
【第8種】その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 100分の65

 

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