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ごみの焼却・法で認められている以外の野焼きは犯罪です!

平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業を営むためにやむを得ない焼却やたき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されており、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されていますが、残念ながら違反が後を絶ちません。
また、野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。お互いが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに、適正に処理しましょう!

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