平成21年6月4日から「長期優良住宅建築等計画」の認定申請の受付を開始します。
長期優良住宅とは?
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者(申請者)は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの優遇を受けることができます。
所管行政庁とは?
芦別市の場合、建築基準法に定める特定行政庁である北海道と限定特定行政庁である芦別市となります。
申請の流れ
- 確認書又は設計住宅性能評価(事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造である旨を確認してください。)※認定申請の前に、指定確認検査機関等で建築確認の手続きを行うことができます。
- 認定の申請(建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、芦別市長となります。それ以外の住宅は、北海道知事となります。)
- 認定の通知(確認書等を添付している場合は、申請後一週間程度で認定通知書が交付されます。)
- 工事完了(工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。)
申請の受付は?
芦別市長及び北海道知事どちらに申請する場合も、受付先が芦別市役所都市建設課建築係となります。
認定基準・認定手続き
- 芦別市が認定する計画に関する認定手続きは、「芦別市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」をご覧ください。
- 認定基準について
(1)景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものであること
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築されるものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めたものはこの限りではありません。 - 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
※令和4年4月より、認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加されました。芦別市では以下の災害配慮基準区域が指定されています。
- 土砂災害特別警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 地すべり防止区域
※指定状況については、「こちら」 をご覧ください。
認定申請手数料(芦別市が認定する場合)
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
※北海道が認定する場合の認定手数料は、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。
芦別市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に基づく様式
別記第2号様式 取下届(第8条関係) (DOC 75.7KB)
別記第3号様式 取りやめ届(第9条関係) (DOC 77.5KB)
別記第4号様式 工事完了報告書(第10条関係) (DOC 81.1KB)
別記第5号様式 認定長期優良住宅状況報告書(第10条関係) (DOC 79KB)
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。(認定後の着工となります。)