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建築物の耐震改修の促進に関する改正法

大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

  • 北海道建設部住宅局建築指導課
  • 芦別市経済建設部都市建設課

建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月以前に着工された建築物のうち、不特定多数の方が利用する大規模な建築物などについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。報告先は、所管行政庁(建築基準法の特定行政庁と同様)となります。

※改正法の詳細は国土交通省のHPまで

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130714&Mode=0

耐震診断の義務化対象建築物

  1. 昭和56年5月以前に着工された建築物
  2. 対象となる建築物の例

(1)不特定多数の方が利用する大規模な建築物等(主なもの)

耐震診断の義務化対象建築物
用途 階数 床面積の合計
下記以外の用途 3以上 5,000平方メートル以上
幼稚園・保育園 2以上 1,500平方メートル以上
小中学校 2以上 3,000平方メートル以上
老人ホームなど 2以上 5,000平方メートル以上

※行政庁(所管行政庁)への報告期限は平成27年12月31日

(2)道又は市町村が決める「避難路」に接する建築物・道が定める「防災拠点施設」については、別途規定する予定です。

報告を受けた行政庁(所管行政庁)は結果を公表します。

なお、報告を行わなかった場合、また、虚偽の報告を行った場合、所管行政庁から報告又は是正の命令があり、従わない場合は、罰則規定もあります。

照会先

  • 所管行政庁 北海道空知総合振興局建設指導課建築住宅係
    話番号0126-22-0067
  • 芦別市都市建設課建築係
    電話番号0124-27-7835

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