1 建物を解体するとき
床面積が10平方メートルを超える建物を解体するときは、施工者は建築基準法による除却届の提出が必要です。
また、建設リサイクル法の適用を受ける工事の発注者は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。
2 建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート及び鉄からなる建設資材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで下記表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。
これに伴い、発注者は工事の7日前までに分別解体等の計画等について届出が必要です。
建設リサイクル法の届出が必要な建設工事
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体 | 延床面積 80平方メートル以上 | |
建築物の新築・増築 | 延床面積 500平方メートル以上 | |
建築物に修繕・模様替(リフォーム等) ※1 | 工事金額 ※3 1億円以上 | |
その他の工作物に関する工事(土木工事等)※2 | 工事金額 ※3 500万円以上 |
※1 建築物の修繕・模様替等工事
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の金額には消費税を含みます
3 届出書提出先
芦別市都市建設課建築係(市役所本庁舎3階)
4 届出書様式
建設リサイクル法届出様式
北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
建築物除却届様式
北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。