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建築計画概要書

建築計画概要書とは

建築計画概要書とは、建築確認申請の際に提出していただく書類であり、建築計画の概略が記載された図書です。

建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、及び案内図、配置図が記されています。( 平面図などの詳しい内容は記載されていません。)

建築計画概要書の閲覧制度

住宅などの建築物を購入したり、賃借するときには、その建築物が建築確認や中間検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得ることが重要です。

また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知りたい場合があります。

このような観点から、建築基準法では、建築物の概要や検査等の履歴を記載した建築計画概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっています。

芦別市で閲覧できる建築計画概要書は、平成10年度以降に本市又は指定確認検査機関が建築確認をした木造2階建て程度の建築物(建築基準法第6条第1項第4号で定める建築物)です。
※平成10年度以前の建築確認した概要書の閲覧はご確認ください。

閲覧方法

  1. 閲覧できる時間
    8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時15分まで
  2. 閲覧場所
    経済建設部 都市建設課 建築係(市庁舎3階)
  3. 閲覧手数料
    無料
  4. 閲覧方法
    概要書を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、窓口へ提出してください

必要な情報

閲覧をしようとする時には、次の情報が必要ですので、事前にお調べの上、お越しください。

  1. 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
  2. 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
  3. 建築確認や検査済などの年月日・番号
  4. 上記のほかに建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。

注1)建築物等を特定しない閲覧請求、一度に大量の閲覧請求及び自らの営業活動等による利益を目的とするなど、閲覧制度の趣旨に沿わないと判断する閲覧請求には応じられません。

注2)建築計画概要書を書き写すことはできますが、コピーや写真撮影等はできません。

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