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埋蔵文化財に関する届出・申請

1 埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」であり、その存在の状態を意味するもので、文化財の種類による分類ではありません。
具体的には、貝塚、古墳、住居跡などの遺跡や、土器、石器などの遺物が土地に埋蔵されている場合、これらを埋蔵文化財といい、埋蔵文化財を包蔵している土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
埋蔵文化財包蔵地は、一般的に遺跡とも呼ばれます。遺跡は「人間活動の結果、残された場所」を意味し、そこには普通、次の2種類の痕跡が残されています。

  1. 遺構
    住居跡、墓、柱穴、炉跡など、土地そのものに刻まれた痕跡で、移動できないもの。
  2. 遺物
    土器や石器、装飾品など人間が作ったものや、木の実、魚骨、動物の角など人間生活の中で利用したもので、移動させても価値の変わらないもの。

2 埋蔵文化財の保護

埋蔵文化財は、日本列島に生活した人間の歴史を解明する上で欠かせない重要な資料です。特に、文字や記録のない時代を知るための唯一の研究資料であることから、文化財保護法でその保護が定められていて、国・地方自治体・国民は、埋蔵文化財を保護する義務があります(文化財保護法第3条、第4条)。
このため、国(文化庁)及び北海道教育委員会・市町村教育委員会には、埋蔵文化財包蔵地がどこに、どのような状態にあるのかを記載した台帳が整備されています。行政は、これに基づいてその土地がみだりに掘り返されることのないよう指導したり、新たな埋蔵文化財包蔵地の発見の際、住民に周知し現状保存に努めるなどしています。
埋蔵文化財包蔵地は、できればそのままの状態で保存し後世に引き継ぐことが理想ですが、開発行為などが原因で包蔵地の現状保存に影響を受ける場合、やむを得ず記録保存のため発掘調査を行います。

3 土地開発計画の際の届出・申請について

埋蔵文化財包蔵地をみだりに掘り返すことは堅く禁止されていて、たとえ土地所有者といえども認めらません。ただし、現状が農地などである場合、通常範囲での耕作行為は認められています。
しかし、埋蔵文化財包蔵地の掘削や盛土などの行為を伴う建造物工事(個人住宅建設を含む)、道路工事、宅地造成、農地や用水路の整備工事、河川の改修工事、電気ケーブル等の地下埋設工事、ゴルフ場造成、鉱山開発などの土木工事を行う場合、土地を開発しようとする者は、事前に北海道教育委員会に届出することが義務付けられています。
この届出を最初に受け付けるのが、市町村教育委員会の埋蔵文化財保護の担当窓口で、芦別市の場合、星の降る里百年記念館管理係が担当窓口です。具体的手続きについては、以下のとおりです。

  1. 土地開発の計画予定地内に埋蔵文化財包蔵地があるかどうか、担当窓口で台帳や分布図を見て調べていただきます。
  2. 包蔵地がない場合は、そのまま工事を進めることができます。ただし、工事中に新たな埋蔵文化財を発見したときは、現状を変更することなく別の届出を行い指示に従う必要があります。
  3. 周知の包蔵地において土木工事を行う場合は、事前に「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」を提出していただきます。
    その際、土木工事が埋蔵文化財に与える影響を予測するため当係が事前調査を行います。また、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に近接している場合も、同様に事前調査を行いますので「埋蔵文化財保護のための事前協議書」を提出していただきます。
  4. 事前調査は、開発側の担当者に立ち会っていただき、該当する土地の踏査(A調査)や試掘(B調査)を行って、埋蔵文化財の分布範囲や時代などを確認します。事前調査にかかる費用は、原則として地元教育委員会が負担します。
  5. 事前調査の結果、包蔵地に影響がない場合は、計画どおり工事を進めて構わないとの通知が北海道教育委員会よりあります。しかし、包蔵地に影響がある場合は、現状保存(計画変更)が可能かどうか、開発側と行政で協議することとなります。
  6. 協議の結果、開発側の事情でどうしても現状保存(計画変更)ができないとなれば、工事立会又は発掘調査が必要となります。発掘調査が必要な場合は、開発側と相談しながら地元教育委員会が発掘調査計画を立案し、北海道教育委員会に発掘調査実施の届出をすることとなります。工事は発掘調査の終了まで着手することができません。
  7. 発掘調査にかかる費用は、公共工事の場合は全額開発側の負担となります。個人又は所得証明等により零細企業と認められる法人の場合は、国庫補助金や道補助金の交付を受けることができますが、受益者として一部の費用負担が発生することもあります。零細企業と認められない法人の場合は、受益者負担の原則から、開発側に発掘費用の負担等の協力が求められます。

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