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芦別市水道事業給水条例新旧対応表

芦別市水道事業給水条例の一部を改正する条例と現行条例との新旧対照

目次 目次
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
第6章 補則(第41条)
(給水装置の構造及び材質) (給水装置の構造及び材質)
第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合しなければならない。 第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条 に定める基準に適合しなければならない。

2 (省略)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 水道事業管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(設置者の責務

第42条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則で定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 (省略)
第7章 補則 第6章 補則
(委任) (委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

芦別市水道事業給水条例施行規則の一部を改正する規則の新旧対照表

(賠償責任) (賠償責任)
第27条 条例第40条第1項に規定するその他の水道事業管理者に与えた損害額とは、次に掲げる経費の合計額とする。 第27条 条例第40条第1項に規定するその他の水道事業管理者に与えた損害額とは、次に掲げる経費の合計額とする。
(1)損失水費 (1)損失水費
(2)管理費 (2)管理費
(3)営業損失費 (3)営業損失費
(4)事務費 (4)事務費
(5)補償費 (5)補償費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。 2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。
3 賠償額の算出に関して必要な事項は、別に定める。 3 賠償額の算出に関して必要な事項は、別に定める。

4 条例第40条第2項の規定に基づく水道施設の損壊の届出は、水道施設損壊届出書(別記第14号様式)の提出によるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)  

第28条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

4条例第40条第2項の規定に基づく水道施設の損壊の届出は、水道施設損壊届出書(別記第14号様式)の提出によるものとする。
(委任) (委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

このように、市の責務として設置者に対する指導、助言及び勧告、利用者に対する情報提供を行っていきます。設置者の責務として管理責任及び管理の基準を守り、管理の状況に関する検査を行うよう努めていかなければなりません。

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