平成17年度7月施行予定
1.水道の体系
水道は水道事業者から水を供給する「水道事業」が一般的であるが、水道法は国民の「公衆衛生の向上と生活環境の改善」の確保を図るため、供給対象や供給規模、供給形態等によって「水道」をいくつかに区分し、それぞれに応じた衛生規制等を定めています。その中に貯水槽水道があります。
(1)水道体系図
道法上の水道
- 水道事業
- 上水道事業
- 簡易水道事業
- 水道用水供給事業
- 専用水道
- 貯水槽水道
- 簡易専用水道貯水槽容量10立方メートル超
- 小規模貯水槽水道貯水槽容量10立方メートル以下
(2)貯水槽水道とは
水道事業管理者から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称をいいます。
- 簡易専用水道
受水槽の容量が10立方メートルを超えるもの - 小規模貯水槽水道
受水槽容量が10立方メートル以下のもの
2.貯水槽水道の管理について
(1)貯水槽水道にかかる市の責務(芦別市水道事業給水条例第41条)
- 水道事業管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
- 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
(2)貯水槽水道にかかる設置者の責務(芦別市水道事業給水条例第42条)
- 貯水槽水道のうち、簡易専用水道の設置者は、その水道を管理(法第34条の2、厚生労働省令第55条)し、及びその管理の状況に関する検査(厚生労働省令第56条)を受けなければならない。
- 簡易専用水道以外の貯水槽水道(小規模貯水槽水道)の設置者は、芦別市水道事業給水条例施行規則で定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないと規定されている。
3.現在の貯水槽水道にかかる設置者が行う検査の状況
- 簡易専用水道
1年以内ごとに1回、設置者が保健所に依頼し検査を行っている。 - 小規模貯水槽水道
設置者への努力規程であるため、検査実施の確認はされていない。
4.管理の状況に関する検査(管理状況チェック検査)の実施について
市としては受水槽以下の水質汚染事故を防止し利用者が安全で快適に飲める水を供給できるよう、施設設置者と連携して徹底した衛生管理を行えるような統合的な水質管理の実現を図っていかなければならない。
よって今までは保健所に依頼されていた簡易専用水道にかかる管理状況に関する検査及び小規模貯水槽水道にかかる管理状況に関する検査を、法第34条の2に定められているように、保健所だけではなく、水道事業を行っている地方公共団体も可能なことから、芦別市においても検査手数料を定め検査ができる体制を整備します。
(1)市が行う管理の状況に関する検査の内容とは?
法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
施設の外観検査 | 供給水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清掃状況、水槽内の沈殿物等の有無 |
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給水栓における水質検査 | 臭い、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無 |
書類検査 (書類の整理及び保存状況) |
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