水道水が備えていなければならない条件には、以下のようなものがあります。
- 衛生的で安全であること
- 飲用するときに不快感や不安感が無いこと
- 水道設備等に悪影響を与えないことなど
水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」、水質基準を補完する項目として「快適水質項目」及び「監視項目」があります。
(平成13年4月1日現在)
1.水質基準項目(46項目)
水道法により、すべての水道で備えていなければならないものとして定められている基準項目です。基準項目及び基準値は、WHO(世界保健機構)等の検討対象項目を参考にしつつ、健康影響に関する知見、諸外国の基準値等の設定状況、検査技術等を総合的に踏まえて厚生労働省が定めています。
- 人の健康に影響を及ぼす恐れのある項目(29項目)
- 色、濁り、臭いなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(17項目)
2.快適水質項目(13項目)
色やにおいなど、質の高い水道水の供給を目指すための項目で、目標値として定められています。
3.監視項目(35項目)
将来的な水道水の安全性を確保するために、新たな化学物質などの検出状況をチェックする項目で指針値として定められています。