家屋を新築・改築する際の給水工事や給水管の水漏れ、蛇口などの器具の修繕工事は、必ず市の指定給水装置工事事業者に依頼してください。家屋を解体するときも、撤去の給水工事が発生しますので指定給水装置工事事業者に依頼してください。
指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を科せられたりすることもあります。
家屋を新築・改築する際の給水工事や給水管の水漏れ、蛇口などの器具の修繕工事は、必ず市の指定給水装置工事事業者に依頼してください。家屋を解体するときも、撤去の給水工事が発生しますので指定給水装置工事事業者に依頼してください。
指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を科せられたりすることもあります。