下水道管は原則として公道内にだけ布設するものですが、下水道の普及促進を図るため、一定の条件を満たした私道にも地域住民からの申請に基づき、市の費用で下水道管(枝線)を布設することができます。
設置の条件
- 私道として分筆されていること又は分筆されていない私道で、区分地上権の設定をすることを土地所有者が承諾していること。
- 幅員がおおむね2.0m以上で、一端が公道(道路法に規定する道路をいう。)に接続されていること。
- 土地所有者が枝線の設置を承諾していること。
- 枝線設置に際して技術的に支障がないと認められること。
- 枝線の設置、維持管理等に支障となる物件がある場合は、その所有者が物件の移設又は撤去することを承諾していること。
- 私道に面する住宅又は宅地が2戸または2筆以上あり、枝線の設置後速やかに排水設備を 設置する意思表示があること。
- 枝線を設置する土地の使用地代は無償とし、使用期間は枝線の存続期間とすることを土地 所有者が承諾していること。
- 枝線の設置工事の施工に当たっては、私道の土地所有者及び使用者全員の協力が得られること
※法人等の個人以外が所有している土地及び建物は対象としません。
申請に必要な書類
枝線の設置を希望する場合は代表者を決め、次に定める書類を添えて、市長に申請をする必要があります。
- 公共下水道枝線設置申請書
- 公共下水道枝線設置承諾書
- 区分地上権設定登記承諾書
- 申請代表者選任届書
- 印鑑登録証明書
※普段使用している私道が工事の対象となるのかわからない場合は、お気軽にご相談ください。