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ディスポーザーの取扱

参考

ディスポーザーは、その処理方式により単体ディスポーザー1と処理槽付きディスポーザー2(ディスポーザーキッチン排水処理システム)に区別されています。

  1. 単体ディスポーザーは台所の流し台の排水口に生ゴミ粉砕機を設置し、野菜や卵など粉砕し直接下水道管へ放流する構造。
  2. ディスポーザーキッチン排水処理システムは粉砕機の設置は単体と同様であるが下水道に接続するまでに処理槽を設けてディスポーザーで粉砕した厨芥を簡易処理し、汚水の負荷を低減して下水道管へ放流する構造。

1.ディスポーザーキッチン排水処理システムの下水道への接続について

当該このシステムは適切な維持管理が行われる限りにおいて下水道に接続する排水設備として適当であると国土交通省は認めており芦別市に於いても一定の基準を満たした性能であれば認めることが出来ます。

2.単体ディスポーザー設備の下水道への接続について

家庭等で発生する生ゴミの処理を目的にディスポーザーを設置することは、下水道への負荷を増大させ、ひいては水環境への影響も懸念されるとして、日本ではほとんどの自治体で制限または自粛がなされています。現在国土交通省はディスポーザーを導入した場合の影響判定を環境面や経済面、市民生活等に対する影響を実験し調査しています。今後、この社会実験を踏まえ下水道法の改正によりの位置付けがはっきりするものと思われます。よって下水道法の改正がなされるまでは自粛をお願いします。 下水道法が改正となり条例を制定すると接続が可能となります。

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