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65歳以上のかたの介護保険料

1 第9期計画(令和6年度~8年度)の介護保険料基準額

第9期計画の介護保険料基準額

月額  4,500円 年額  54,000円

介護保険料は、3年間を計画期間とし、介護保険計画策定のつど、前期の課題を整理しながら将来像と目標を設定し、その達成に向け、市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。令和6年度から令和8年度の3年間のサービス費用は約46億9千万円となりますが、負担を少しでも軽減できるよう基金を約1億円充当し、第8期計画(令和3年度から令和5年度)の介護保険料より減額しました。

2 介護保険料は各種介護保険サービスに使われています。

支えあいのイメージイラスト

介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に平成12年度から創設された制度です。
介護保険を運営するための費用は国・都道府県・市町村が負担する50%を公費で負担します。残り半分のうち23%を65歳以上のかたの保険料で負担いただき、27%を40歳から64歳までのかたの加入している医療保険の保険料によりまかなわれています。
また、現在お元気なかたへの介護予防と日常生活の自立を支援する事業にも活用されています。

3 介護保険料の算定開始月

40歳から64歳までは、それぞれご加入の医療保険と一緒に納めていた介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分から算定され、芦別市へ直接納めていただくことになります。(1日生まれのかたは、誕生日の前月分からの算定となります。)
64歳まで医療保険に加算されていた介護保険料は、65歳到達以降は医療保険に加算されなくなりますので、芦別市に納めていただく介護保険料と重複しません。

4 介護保険料の納め方

介護保険料の納め方には(1)特別徴収と(2)普通徴収の二通りがありますが、法律により定められているため、個人で納め方を選ぶことはできません。
(1)  特別徴収(年金天引き)
年金が年額18万円(月額1万5千円)以上のかたは、年金から天引きの対象となります。
    ※  新たに65歳になられた方や芦別市に転入された方は、半年から1年後に自動的特別徴収に切り替わります。
    ※  年度の途中で年金額が変更となった方等、普通 徴収に変更になる場合があります。
(2)  普通徴収(口座振替、納付書)
   年金が年額18万円未満のかたは、納付書や口座振替で各自納めていただきます。

5 介護保険料を滞納した場合

相談のイメージイラスト

介護保険料を滞納すると、滞納した期間に応じてサービスをを利用した場合の給付に制限がかかります。
介護が必要となった時に安心して利用できるように保険料を納付しましょう。
納付が困難な場合は、保険料の分納対応や減免などを受けられる場合もありますので、ご相談ください。

 給付制限の内容につきましては、こちら (PDF 203KB)をご覧ください。

介護保険料は介護保険を運営するための大切な財源となります。保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。

ダウンロード

介護保険料についてのお知らせ (PDF 107KB)

介護保険料の決めかた・納めかた (PDF 377KB)

介護保険料の滞納が続くとどうなるの (PDF 203KB)

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