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成年後見制度利用支援事業

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なかたは、日常生活において必要な預貯金の財産管理及び介護などのサービスや施設への入所に関する契約を自分で行うことが難しくなります。また、不利な契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪にあったりする可能性も高まります。

 このような判断能力が不十分な状態になった人の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援する仕組みの一つが成年後見制度です。法律に基づく手続きで後見人などを定め、本人の代わりに財産の管理や介護サービスの契約などを行います。

芦別市成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度の利用が必要で、身寄りがな申し立てを行う親族(配偶者、四親等以内の親族)がいない方の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見、保佐、補助)の開始の審判の申立権が与えられており、市では、芦別市成年後見制度利用支援事業として芦別市長による申し立てを行い、申立費用を負担します。

 ただし、負担能力があると判断された場合は、後日、本人に求償します。

 また、後見人等の報酬を負担することが困難で一定の条件に該当するかたについては、後見人報酬の助成制度があります。

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