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児童手当

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▼制度の趣旨

▼支給対象となる児童

▼受給対象者

▼支給時期

▼手当の申請手続き等

▼手続き様式

●制度の趣旨

児童手当は、家庭生活の安定と児童の健やかな成長を目指し児童を養育している保護者等に支給されます。
このため、児童手当の支給を受けた保護者等は制度の趣旨に従い児童手当を有効に用いなければなりません。

●支給対象となる児童

高校生年代までの児童(年度末年齢18歳の児童)

●受給対象者

支給対象となる児童を養育している父母、養育者等
※ 児童を養育するうえで主に生計を維持するかた

●支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

※令和6年10月からの制度改正に伴い、定期支払通知書の送付を廃止します。支払い状況等は通帳記帳などでご確認ください。

令和6年の支給日
支給日 支給該当月
令和6年2月9日(金曜日) 10月分~1月分
令和6年6月7日(金曜日) 2月分~5月分
令和6年10月9日(水曜日) 6月分~9月分
令和6年12月9日(月曜日) 10月分~11月分

●手当の申請手続き等

子どもが生まれたり、転入・転出など住民異動があったときは、市役所市民年金係で所定の手続きを済ませた後、福祉係で必要な手続きを行ってください。

主な手続き
○第1子が生まれた
→受給者の健康保険証、受給者名義の振込先通帳、受給者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
○第2子以降の子どもが生まれた
○市外から転入してきた
→受給者の健康保険証、受給者名義の振込先通帳、受給者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
○市外に転出する・市内で住所が変わった。

※ 現況届
児童手当制度では、毎年6月1日現在の状況を確認し、6月以降も手当を受給することかできるかどうかを判断するため現況届を行っています。現況届が必要な方には、個別にご案内しますので、必ず手続きを行ないましょう。

● 児童手当に関係する各種手続きについて、公務員の方は各職場にご確認ください。
● ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

●手続き様式

芦別市から初めて児童手当を受け取るかた  様式第2号 認定請求書 (PDF 112KB)

2子目以降のお子さんが生まれたかた等  様式第4号 額改定請求書 (PDF 88.3KB)

住所や氏名の変更があったかた  様式第8号 変更届 (PDF 76.2KB)

他の市区町村に住所が変わるとき等  様式第10号 消滅届 (PDF 56.6KB)

 

厚生労働省HP

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

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