●ページ内リンク
●制度の趣旨
児童手当は、家庭生活の安定と児童の健やかな成長を目指し児童を養育している保護者等に支給されます。
このため、児童手当の支給を受けた保護者等は制度の趣旨に従い児童手当を有効に用いなければなりません。
●支給対象となる児童
中学校修了前までの児童
●受給対象者
支給対象となる児童を養育している父母、養育者等
※ 児童を養育するうえで主に生計を維持するかた
●所得制限限度額・所得上限限度額(新たに所得上限限度額が設けられます。)
所得制限限度額・所得上限限度額表 | ||||
---|---|---|---|---|
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
所得額・・・収入額ー(給与所得控除または必要経費)ー控除額(下表参照)ー10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ)
扶養親族等の数・・・前年(1月分から5月分までの手当は前々年)の所得申告時に申告した扶養親族等の人数
注記1:父または母のうち前年(1月分から5月分までの手当は前々年)の所得が高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
注記2:上記の表の「収入額」は、給与収入のみの場合の目安です。手当額の算出に当たっては、所得額で確認します。
注記3:扶養親族等の人数1人につき38万円を所得額に加算します。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合は、1人につき44万円を加算します。
控除一覧 | |
---|---|
控除内容 | 控除額 |
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当分 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除 | 特別控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
令和5年の支給日 | |
---|---|
支給日 | 支給該当月 |
令和5年2月9日(木曜日) | 10月分~1月分 |
令和5年6月9日(金曜日) | 2月分~5月分 |
令和5年10月6日(金曜日) | 6月分~9月分 |
●手当の申請手続き等
子どもが生まれたり、転入・転出など住民異動があったときは、市役所市民年金係で所定の手続きを済ませた後、福祉係で必要な手続きを行ってください。
主な手続き
○第1子が生まれた
→受給者の健康保険証、受給者名義の振込先通帳、受給者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
○第2子以降の子どもが生まれた
○市外から転入してきた
→受給者の健康保険証、受給者名義の振込先通帳、受給者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
○市外に転出する・市内で住所が変わった。
※ 現況届
児童手当制度では、毎年6月1日現在の状況を確認し、6月以降も手当を受給することかできるかどうかを判断するため現況届を行っています。現況届が必要な方には、個別にご案内しますので、必ず手続きを行ないましょう。
● 児童手当に関係する各種手続きについて、公務員の方は各職場にご確認ください。
● ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
●手続き様式
芦別市から初めて児童手当を受け取るかた 様式第2号 認定請求書 (PDF 96.3KB)
2子目以降のお子さんが生まれたかた等 様式第4号 額改定請求書 (PDF 81.3KB)
住所や氏名の変更があったかた 様式第8号 変更届 (PDF 76.2KB)
他の市区町村に住所が変わるとき等 様式第10号 消滅届 (PDF 56.6KB)
厚生労働省HP