既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランの区域の公表について
1.人・農地プランとは
人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化するものです。
今般、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、普及センターなど地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
2.人・農地プランのメリット(地区の中心経営体を対象とする支援)
ア.農業次世代人材投資資金(経営開始型)
イ.スーパーL資金の当初5年間無利子化
ウ.強い農業・担い手づくり総合支援事業
3.既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランの区域とは
既存のプランにおいて、下記の要件を満たしていれば、既に実質化されていると判断します。
ア.区域内の中心経営体の経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること
イ.近い将来の農地の出し手と受け手が特定されている地域