平成13年4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再生商品化法)がスタートしました。
家電リサイクル法は、排出された家電製品のうち、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量と資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法の考え方
- 消費者 (使った人):リサイクル料金、収集運搬料金を負担します。
- メーカー(作った人):リサイクルを行います。
- 小売店 (売った人):収集運搬を行います。
対象となる品目
- テレビ (ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- エアコン
上記の対象品目は、ごみステーションに排出することや、芦別市ごみ処理場へ持ち込むことはできません。また、分解して捨てることもできません。
処分する(捨てる)とき
買い替えや廃棄のみで、処分方法が異なります。
■買い替えるとき(新しい家電に買い替えるとき)
- 新しい家電を購入するお店へ引き取りを依頼する。
- リサイクル料金と運搬料金を販売店へ支払う。(料金については、購入するお店に直接お問い合わせください。)
■処分のみするとき(購入したお店がわかっている場合)
- 処分しようとする製品を販売した販売店に引取義務があります。以前に購入した販売店に処理を依頼してください。
- 処理費用は、リサイクル料金と収集・運搬料金(販売店により異なります)を合計した金額が必要です。
■処分するとき(購入したお店が不明、既に営業していない、購入したお店が遠方にある場合)
- 市内にある家電販売店等と相談し処分してください。