出産にかかわる一般的な手当は2種類あります。
出産は、病気やケガではないため、医療機関で健康保険がつかえません。※ただし疾病による治療や手術(帝王切開分娩手術など)が必要な場合一部健康保険が適用になります。
そこで、出産に関する「出産育児一時金」制度によって出産(分娩)に係る費用相当金額が、加入している健康保険から支給されます。
また、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合には「出産手当」が健康保険から支給される場合があります。
出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に、健康保険から支給されます。
各健康保険によって運営されているため支給条件や支給額が変わる場合があります。
支給を受ける条件
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)
支給額
1児につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円)
直接受取制度と受取代理制度
出産後に直接一時金を申請して直接受け取る方法(直接受取制度) と
あらかじめ健康保険に申請のうえ、出産にかかる費用を出産育児一時金に充てて差引生産するよう健康保険者と医療機関等の間で直接支払う仕組み(直接支払制度)
を選択することができます。
詳しくは医療機関等のご担当及び健康保険のご担当者にご確認下さい。
産科医療保証保障制度
お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。
出産手当
出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。
詳しくは加入している健康保険にご確認下さい。
支給対象者
支給対象となるのは、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者です。この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。
支給額
1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。(標準報酬日額は「標準報酬月額の30分の1」として計算され、10円未満は四捨五入となります)
会社を休んでも給与の支払いがあり(有給休暇を使った場合など)、かつ給与額が出産手当金の額を下回る場合は出産手当金と給与の差額が支給されることになります。
支給対象者の標準報酬月額が250,000円の場合だと、標準報酬日額が8,333円(1円未満切り捨て)となり、1日の支給額は5,550円(10円未満切り捨て)です。
1日の支給額×対象期間に会社を休んだ日数分の金額が支給されることになります。