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未熟児童で生まれたら(未熟児養育医療給付事業)

概要・内容

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

対象者

生まれた時の体重が、2,000g以下、けいれん、運動異常、体温34度以下、強いチアノーゼ、呼吸数の異常などがあり、指定の医療機関に入院が必要な乳児の医療費の自己負担分を助成しています。

乳幼児医療費等市の医療費助成制度に該当する場合は、自己負担分が発生した場合でもその自己負担分が助成の対象となり、無料となります。

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