HOME注目情報国民健康保険傷病手当金の支給について
HOME介護/福祉/健康国民健康保険国民健康保険傷病手当金の支給について

国民健康保険傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、芦別市国民健康保険に加入している被用者(事業主から給与・賃金等の支払いを受けているかた)が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、就労できなくなった場合に、傷病手当金が受けられるようになります。支給対象となるかた、申請方法等は、以下のとおりとなります。

 支給対象となるかた

  以下のすべての項目に該当するかた。

  ・芦別市国民健康保険に加入している
  ・事業主から給与・賃金等の支払いを受けている
  ・新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のため労務に服することができないことによ
  り、給与・賃金等の全部又は一部を受けられない

 申請方法

  申請は、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が記載された所定の様式により行う
 こととなりますが、必ず事前に市役所国保係へ電話でお問い合わせください。

  【申請書ダウンロード】傷病手当金支給申請書.pdf (PDF 373KB)

 支給対象日数

  新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、就労できなくなった日から起算して4日目以降就労が
 できなかった期間

 支給額計算方法

    1日あたりの支給額(★) × 支給対象日数
                                                 
                                                
感染又は感染の疑いにより就労できなくなった日以前
                      の直近の継続した3月間の給与収入等の合計額
       ★1日あたりの支給額  =                                   ×   2/3
                                                               上記期間における就労日数  

        ※1   1日あたりの支給額には上限があります。
        ※2   就労できない期間中、給与等の全部又は一部が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。
                ただし、支給される給与等の額が、上記1日あたりの支給額より少ない場合、差額が支給されます。

 適用期間

   令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間が適用となります。
   ※傷病手当金は労務に服することができない日の翌日から起算して2年を経過すると支給申請をすること
         ができなくなります。

カテゴリー

閲覧履歴

このページの先頭へ

月別ページ一覧

カレンダー

2024年10月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
PC表示