HOME記事新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、北海道後期高齢者医療広域連合より傷病手当金が支給されます。

対象者

次のすべてに該当する方

・後期高齢者医療制度に加入している方

・お勤め先から給与等の支払いを受けている方

・新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるため、労務に服することができず、給与等の全部又は一部を受けることができない方

支給対象日数

就労することができなくなった日から起算して、連続して3日間を経過した後、4日目以降就労することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

    ※1 就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

    ※2 1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

申請の際には必ず事前に健康推進課医療助成係へ電話でお問い合せください。

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用) (PDF 522KB)
【記入例】 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (PDF 762KB)

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