森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が
平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の
譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の
「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途につい
ては、市町村は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないことと
されています。
森林環境譲与税活用基本方針及び使途について(R6.9月末更新)