HOME記事新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険税の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の世帯主の収入が減少した世帯の国民健康保険税が減免になる場合があります。
 減免対象となる世帯、減免額、申請方法等は、以下をご覧ください。

減免の対象となる世帯及び減免額

⑴  新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯  → 全額免除

⑵  新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の世帯主の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収
   入、山林収入、給与収入です)  が減少し、次のア~ウの全てに該当する世帯 
                                                                              →  減免額の計算式(★)により算出した額を免除

   ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の
  当該事業収入等の10分の3以上であること。
   イ.前年の所得金額の合計が1,000万円以下であること。
   ウ.減少した事業収入等に係る所得以外の、前年の所得の合計額が400万円以下であること。

  (★)減免額の計算式
      
対象保険税額(表1)×減額又は免除の割合(表2)=保険税減免額

(表1) 対象保険税額
対象保険税=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少した世帯主の事業収入等に係る令和3年の所得額
C:世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
(表2) 減免又は免除の割合
世帯主の令和3年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下であるとき 全      額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

 注1)世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税
  の全額を免除します。
 注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるかたは、まず、前年給与所得を100分の30とみなすこ
      とにより当該保険税軽減を行いますので、今回の減免の対象となりません。
         ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少した場合
  に減免の対象となることがあります。

申請方法

   国民健康保険税減免申請書及びその他必要な書類を提出していただき、内容を審査した後、決定通知を送付いたします。
 世帯の状況により提出していただく書類が異なりますので、事前に電話でご連絡ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。

【申請書類ダウンロード】

1 国民健康保険税減免申請書(R5) (PDF 146KB)

2 (記入例)国民健康保険税減免申請書(R5) (PDF 186KB)

3 収入申告書(給与用)(R5) (PDF 63.8KB)

4 収入申告書(営業・農業・不動産・山林用)(R5) (PDF 80.6KB)

5 退職証明書 (PDF 28.8KB)

6 減免のQ&A(R5) (PDF 229KB)

7 チェックシート(R5) (PDF 92.4KB)

申請期限

 令和5年11月30日

減免の対象となる保険税

   令和4年度分の保険税で、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。

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