■住民基本台帳の閲覧■
住民基本台帳閲覧は、国または地方公共団体が法令に基づき閲覧する場合や調査研究など公益性が高いものに限られております。
また、個人情報保護に配慮した制度となっており、閲覧の方法や管理の方法についても厳格に定められ、目的外利用や第三者への情報提供は禁止されています。
■閲覧ができる主体と目的■
1.国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.個人または法人が以下の目的で閲覧する場合
⑴.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
⑵.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
⑶.営利以外の目的で行う訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
■閲覧状況の公表■
令和元年度(平成31年度)~住民基本台帳の一部の閲覧者一覧.pdf (PDF 59.7KB)
令和2年度~住民基本台帳の一部の閲覧者一覧(2020) (PDF 47.8KB)
令和3年度~住民基本台帳の一部の閲覧者一覧(2021) (PDF 55.8KB)
令和4年度~住民基本台帳の一部の閲覧者一覧(2022) (PDF 50KB)