浄化槽の使用の休止・再開の届出について
令和元年6月の法改正により、浄化槽の使用の休止・再開の届出が法制化され、令和2年4月1日から施行されました。
浄化槽を設置している浄化槽管理者(設置者及び管理者)の皆さん、使用している浄化槽を休止・再開される場合には浄化槽の設置場所を所管する空知総合振興局に届出が必要となります。
なお、問い合わせ等につきましては北海道環境生活部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係にお願いします。
詳細及び届出書様式は下記に記載しておりますのでご覧ください。
【問い合わせ先】
北海道空知総合振興局保健環境部環境生活課
電話011-231-4111(内線24-313)
【届出先】
空知総合振興局保健環境部環境生活課
電話0126-20-0200(総合案内)