令和6年3月1日から戸籍の手続きが便利になります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され以下のことが可能となります。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
広域交付時にはお時間をいただくことがございます。お時間にゆとりをもってお越しください。
また、戸籍の内容によっては翌日以降の交付になることもございます。予めご了承ください。
1.戸籍証明書等の広域交付
広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。
【どこでも】お近くの市区町村の窓口で、【まとめて】本籍地が異なる戸籍を請求できるようになります。
広域交付で戸籍謄本を請求できる方
- 申請者本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
の記載のある戸籍証明書等を申請できます。
(注意1)父母の戸籍から婚姻等で除籍されたきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意2)死亡した配偶者の記載のある戸籍は生存配偶者でも申請可能です。(広報あしべつでは申請不可となっておりましたが、申請できるようになりました。)
請求できる証明書 | 1通あたりの手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
(注意1)コンピュータ化されていない一部戸籍、除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍の諸証明(身分証明書)は対象外となります。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求される方が直接市区町村の窓口にお越しいただき請求する必要があります。
- 職務上請求、代理人による請求、郵便請求では広域交付をご利用することができません。本籍地に請求してください。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真入りの公的証明書の提示が必要です。
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳細につきましては法務省ホームページをご確認ください。