児童手当の制度改正について
令和6年10月1日から児童手当の制度が改正されます。児童手当制度改正 チラシ (PDF 146KB)
制度改正の内容
⑴所得制限の撤廃
⑵支給対象児童の年齢を「中学生(年度末時点での年齢15歳まで)」から「高校生年代(年度末時点での年齢18歳まで)」に延長
⑶第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
⑷第3子以降の算定に含める対象の年齢を「年度末時点での年齢18歳まで」から「年度末時点での年齢22歳まで」に延長
⑸支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更
※制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
※令和6年6月~9月分(令和6年10月支給)は、制度改正前の手当額での支給となります。
制度改正内容の比較
制度改正に伴う手続きが必要な方
ご自身の世帯が申請が必要かどうか次のフローチャートから確認してください。また、芦別市に住民登録されている高校生年代のお子様のみがいる世帯には9月上旬から順次案内を送付していますのでご確認ください。
上記フローチャート①・②に該当した方
《①に該当した方》
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。また、添付書類として振込口座がわかるものの写し、請求者の保険証の写しが必要です。
※大学生年齢(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を養育しており、お子様が3名以上いる方は「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください。
※対象児童が別居している場合には「別居監護申立書」の提出してください。
※児童の保護者のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
児童手当 認定請求書 (PDF 112KB),児童手当 認定請求書【記入例】 (PDF 1.29MB)
監護相当・生計費負担についての確認書 (PDF 68.2KB),監護相当・生計費負担についての確認書【記入例】 (PDF 747KB)
《②に該当した方》
「額改定請求書」、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※大学生年齢(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様と別居されている場合は「別居監護申立書」の提出は必要ありません。
児童手当 額改定請求書 (PDF 88.3KB),児童手当 額改定請求書【記入例】 (PDF 1.29MB)
監護相当・生計費負担についての確認書 (PDF 68.2KB),監護相当・生計費負担についての確認書【記入例】 (PDF 747KB)
制度改正に伴う手続きが不要な方
⑴高校生年齢以下のお子様(H18.4.2以降に生まれた児童)を養育していない方
⑵現在芦別市から児童手当(特例給付)を受給しており、中学生までの児童のみを養育している方
⑶現在芦別市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代までの児童のみを養育している方(施設退所や児童のみの転入など、例外的に手続きが必要となる場合があります)
申請期間
令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)まで
※特例的に申請期間に猶予があり、申請期間終了後、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は令和6年10月分から遡って支給します。
※令和7年4月1日(火)以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請方法
郵送または窓口での申請を受け付けしますので、下記をご覧ください。
【郵送先・受付窓口・問い合わせ先】
〒075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地
芦別市役所 福祉課福祉係(1階 ⑭窓口)
電話:0124-27-7368
児童手当・特例給付定期支払通知書の送付廃止について(令和6年12月定期払いから)
今まで児童手当・特例給付の定期支払の際、支払額の記載された定期支払通知書を送付していましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。(10月定期支払通知書が最後の送付になります。)
定期支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
なお、手続きや移動等により、認定・額改定・消滅等がある場合は、これまでどおり各種通知書を送付いたします。