児童手当の制度改正について
令和4年6月1日から児童手当の制度が一部変更となります。
(1)現況届の原則廃止
毎年6月1日時点におけるお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
※ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
2.戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居中の方
4.法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
5.その他芦別市から現況届の提出の案内があった方
※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、芦別市役所福祉課福祉係(14番窓口)へ提出してください。(郵送でも受付しています。)
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
(2)所得上限限度額の創設
児童手当制度はお子さんの父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方が受給者となり、受給者の所得に応じて児童1人あたりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により令和4年6月分の手当から、「所得制限限度額」に加えて新たに「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
受給資格が消滅(却下)になった方について
所得上限額を上回ったため受給資格が消滅(却下)になった方が、翌年、対象となる所得が所得上限限度額未満となった場合は、再度手当を受け取ることができます。手当を受け取るためには、改めて申請が必要になります。
※所得制限限度額・所得上限限度額についてはこちらをご確認ください。
※再度手当を受け取るための申請についてはこちらをご確認ください。