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戸籍に関する届出

戸籍は、原則として夫婦とそのこどもを単位として編製されます。 戸籍は、親子、夫婦、兄弟姉妹という親族関係を明らかにするもので、相続、扶養、親権などの権利義務関係の有無の証明に用いられます。
また、パスポートの取得時に添付書類として要求されるように、国籍を証明するものとして役立ちます。
届出書の提出方法については、届出人本人が直接市役所窓口に提出する方法の他に、届出人が署名した届出書を第三者が使者として提出することもできます。

出生届

1.届出期間
 生まれた日を含めて14日以内
(14日目が休日となるときは休日の翌日が届出日の最終日となります)
2.届出義務者(次の①から③の順です)

  • ①父または母(父母2人の届出も可)
  • ②同居者
  • ③医師または助産師

3.届出に必要なもの

  • 出生届書1通(右欄に出生証明されたもの)
  • 母子健康手帳
  • (届出をする人の印鑑)※押印は任意です

死亡届

1.届出期間
 死亡の事実を知った日から7日以内

2.届出義務者

 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人または土地の管理人の順となります。また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出は可能です。

3,届出に必要なもの

  • 死亡届書1通(右欄に医師の死亡証明のあるもの)
  • 届出をする人の印鑑(火葬許可申請書に使用します)

婚姻届

1.届出をする人
  婚姻する当事者双方(夫と妻)

2.届出に必要なもの

  • 婚姻届書1通 ※証人2人(成人)の署名が必要です
  • 届出のために来庁した人の「本人確認」ができるマイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真付き身分証明書 ※無い場合でも提出は可能ですが、後日、本人に戸籍届出確認書類を送付いたします
  • (届出をする人の印鑑)※押印は任意です

離婚届

1 協議離婚

1.届出をする人
  離婚する当事者双方(夫と妻)

2.届出に必要なもの

  • 離婚届書1通 ※証人2人(成人)の署名が必要です
  • 届出のために来庁した人の「本人確認」ができるマイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真付き身分証明書 ※身分証明書がない場合についても提出は可能ですが、後日、本人に戸籍届出確認書類を送付いたします
  • (届出をする人の印鑑)※押印は任意です

2 裁判離婚

1.届出期間
 調停成立または審判・判決・和解・認諾の確定の日から10日以内

2.届出をする人
 訴えた人(申立人)。ただし、これらの人が10日以内に届出をしなかった場合は、その相手方からも届出をすることができます

3.届出に必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • (届出をする人の印鑑)※押印は任意です

転籍届(本籍を移す届)

1. 届出期間
 届けた日から効力を生じます

2. 届出をする人
 戸籍筆頭者と配偶者

3. 届出に必要なもの

  • 戸籍筆頭者と配偶者の署名 ※押印は任意です

 【戸籍の異動届出だけでは住所は変わりません。別途手続きが必要です】 

 

戸籍届出の際、本人確認が必要な場合があります。

戸籍届出に関係する手続きについて

  1. 国民健康保険に加入している方が、出生・死亡届、婚姻・離婚届などの届出をされた場合、国民健康保険証を持って手続きをしてください。
  2. 国民年金に加入している方の婚姻・離婚届、年金を受け取っている方が亡くなった場合の死亡届以外にも、年金に関する手続きがありますので、詳しくはお問い合わせください。
    年金を受け取っている方が亡くなった時の手続きについて

※上記以外にも、加入している保険制度や各種手当を受けている方は、手続きが必要な場合がありますので、詳しくはそれぞれの手続き先までお問い合わせください。

関連情報

戸籍の窓口でのルール【本人確認】(法務省ホームページ)

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