戸籍は、原則として夫婦とそのこどもを単位として編製されます。 戸籍は、親子、夫婦、兄弟姉妹という親族関係を明らかにするもので、相続、扶養、親権などの権利義務関係の有無の証明に用いられます。
また、パスポートの取得時に添付書類として要求されるように、国籍を証明するものとして役立ちます。
届出書の提出方法については、届出人本人が直接市役所窓口に提出する方法の他に、届出人が署名押印した届出書を第三者が使者として提出することもできます。
出生届
- 届出期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日となるときは休日の翌日が届出日の最終日となります。) - 届出をする人
出義務者(次の[1]から[3]の順です。)- 父または母
- 同居者
- 医師または助産師
- 届出に必要なもの
出生届書1通(右欄に出生証明されたもの)
母子健康手帳
届出をする人の印鑑
死亡届
- 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内 - 届出をする人
同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人または土地の管理人の順 - 届出に必要なもの死亡届書1通(右欄に医師の死亡証明のあるもの)
届出をする人の印鑑(火葬許可申請書に使用します。)
婚姻届
- 届出をする人婚姻する当事者双方(夫と妻)
- 届出に必要なもの
婚姻届書1通
※証人2人(成人)の署名押印が必要です。
※未成年者が婚姻の届出をするときは、父母の同意書が必要です。- 結婚する人の戸籍謄本(届出先に本籍がある人は必要ありません。)
- 届出をする人の印鑑
- 届出のために来庁した人の「本人確認」ができるマイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真付き身分証明書
離婚届
1 協議離婚
- 届出をする人
離婚する当事者双方(夫と妻) - 届出に必要なもの
離婚届書1通
※証人2人(成人)の署名押印が必要です。- 夫婦の戸籍謄本(届出先に本籍がある人は必要ありません。)
- 届出をする人の印鑑
- 届出のために来庁した人の「本人確認」ができるマイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真付き身分証明書
2 裁判離婚
- 届出期間
調停成立または審判・判決・和解・認諾の確定の日から10日以内 - 届出をする人
訴えた人(申立人)。ただし、これらの人が10日以内に届出をしなかった場合は、その相手方からも届出をすることができます。 - 届出に必要なもの
- 離婚届書1通
- 夫婦の戸籍謄本(届出先に本籍がある人は必要ありません。)
- 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 届出をする人の印鑑
- 届出のために来庁した人の「本人確認」ができるマイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真付き身分証明書
転籍届(本籍を移す届)
- 届出期間
届けた日から効力を生じます - 届出をする人
戸籍筆頭者と配偶者 - 届出に必要なもの
戸籍謄本1通(芦別市内で移すときは不要です。)
戸籍筆頭者と配偶者の印鑑 - その他
住所の異動届だけでは、本籍は変わりません。
戸籍届出の際、本人確認が必要な場合があります。
戸籍届出に関係する手続きについて
- 国民健康保険に加入している方が、出生・死亡届、婚姻・離婚届などの届出をされた場合、国民健康保険証を持って手続きをしてください。
- 国民年金に加入している方の婚姻・離婚届、年金を受け取っている方が亡くなった場合の死亡届以外にも、年金に関する手続きがありますので、詳しくはお問い合わせください。
年金を受け取っている方が亡くなった時の手続きについて
※上記以外にも、加入している保険制度や各種手当を受けている方は、手続きが必要な場合がありますので、詳しくはそれぞれの手続き先までお問い合わせください。
関連情報
戸籍の窓口でのルール【本人確認】 (法務省ホームページ)