日本に住む20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金、共済年金に加入している方)以外の方は、必ず国民年金加入手続きが必要です。
第1号被保険者(自営業、学生の方などとその配偶者)の方は、ご自分で保険料を直接納めます。
届出が必要なとき
20歳になったら
- 自営業や学生などで、第1号被保険者になる人は加入の届出が必要です。
- 会社員や公務員(第2号被保険者)及び被扶養配偶者(第3号被保険者)は勤務先か年金事務所に届け出ます。
年金手帳を紛失
- 第1号被保険者は市民年金係、第3号被保険者は配偶者の勤務先に再交付の手続きをしてください。
国民年金に加入している方が亡くなったとき
- 遺族基礎年金や死亡一時金などの給付を受けられる場合があります。詳しくは、請求される方の手続きをご覧ください。
保険料を納める
口座振替を開始・停止又は変更するとき | ⇒ | 口座振替申出書を提出する | ⇒ | 年金事務所 各金融機関・郵便局 |
納付書を紛失したとき | ⇒ | 納付書の発行を申し出る | ⇒ | 年金事務所 |
収入が少ないとき | ⇒ | 免除の申請をする | ⇒ | 市民課市民年金係 |
学生で収入が少ないとき | ⇒ | 学生納付特例の申請をする | ⇒ | 市民課市民年金係 |
- これまで未払いの保険料を納められるのは過去2年分まででしたが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り,過去5年分まで納められます。
- 保険料は、2年分や1年分、半年分などをまとめて納める「前納」にす ると割引になりお得です。
また、口座振替は、通常「当月分を翌月末引き落とし」ですが、当月末に引き落とし(早割)や前納することで納め忘れもなく、割引率も高くなります。