日本に住む20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金、共済年金に加入している方)以外の方は、必ず国民年金加入手続きが必要です。
第1号被保険者(自営業、学生の方などとその配偶者)の方は、ご自分で保険料を直接納めます。
届出が必要なとき
20歳になったら
- 自営業や学生などで、第1号被保険者になる人は加入の届出が必要です。
- 会社員や公務員(第2号被保険者)及び被扶養配偶者(第3号被保険者)は勤務先か年金事務所に届け出ます。
年金手帳を紛失
- 第1号被保険者は市民年金係、第3号被保険者は配偶者の勤務先に再交付の手続きをしてください。
国民年金に加入している方が亡くなったとき
- 遺族基礎年金や死亡一時金などの給付を受けられる場合があります。詳しくは、請求される方の手続きをご覧ください。
保険料を納める
口座振替を開始・停止又は変更するとき | → | 口座振替申出書を提出する | → | 年金事務所 各金融機関・郵便局 |
納付書を紛失したとき | → | 納付書の発行を申し出る | → | 年金事務所 |
収入が少ないとき | → | 免除の申請をする | → | 市民環境課市民年金係 |
学生で収入が少ないとき | → | 学生納付特例の申請をする | → | 市民環境課市民年金係 |
- これまで未払いの保険料を納められるのは過去2年分まででしたが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り,過去5年分まで納められます。
- 保険料は、2年分や1年分、半年分などをまとめて納める「前納」にす ると割引になりお得です。
また、口座振替は、通常「当月分を翌月末引き落とし」ですが、当月末に引き落とし(早割)や前納することで納め忘れもなく、割引率も高くなります。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
産前産後期間の保険料免除制度に係る制度の周知用パンフレット (PDF 2.32MB)
1.国民年金保険料が免除される期間
出産※予定日または出産日が属する前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産されたかたを含みます)。
手続をするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
2.対象となるかた
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降のかた。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象外です。
3.届出方法
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です(出産後も届出が可能です)。
届出先
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ届書を提出してください(郵送でも届出可)。
届出用紙
以下から届出用紙や記入例をダウンロードできます。
※年金事務所または市町村国民年金窓口にも備え付けています
【記入例】国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDF 217KB)
必要な添付書類
・出産前に届出する場合(いずれか一つ)
母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日等の証明書
・出産後に届出する場合(いずれか一つ)
母子健康手帳、戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)、医療機関が発行した出産予定日等の証明書など
・死産の届出をする場合(いずれか一つ)
母子健康手帳、死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した出産予定日等の証明書など
お問い合わせ先
お近くの年金事務所または市町村国民年金窓口