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国民年金保険料の納付が困難な方

収入が少なくて、国民年金保険料を納めることが困難な方は、保険料免除又は納付猶予の申請をすることができます。(学生の方は学生納付特例を申請することができます。) 承認されると未納にはなりませんが、老齢基礎年金額が対象期間分減額されます。
そこで免除・納付猶予(納付特例)期間の保険料を10年以内であれば遡って納めることができる追納制度があります。将来満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、追納することをおすすめします。

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得が(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例制度とは

学生の方で、本人の所得が一定額以下(失業等の理由がある方を含む。)の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。(家族の方の所得の多寡は問いません。)
※対象となる方は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学級、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方)に在学する学生等です。

保険料免除制度とは
  国民年金の受給資格期間 老齢基礎年金を受けるときの給付割合 障害・遺族基礎年金を受けるとき 追納期間
平成21年3月まで 平成21年4月から
全額免除 算入されます 年金額に3分の1が反映 年金額に2分の1が反映 保険料納付済期間と同じ扱いです 10年以内
※免除・納付猶予及び納付特例期間の保険料を追納する際、過去3年度以前分の保険料には当時の保険料に加算がつきます
4分の3免除 年金額に2分の1が反映 年金額に8分の5が反映
半額免除 年金額に3分の2が反映 年金額に8分の6が反映
4分の1免除 年金額に6分の5が反映 年金額に8分の7が反映
若年者納付猶予 年金額の計算には入りません。 年金額の計算には入りません。
学生納付特例
  • 失業した場合、「雇用保険受給者証」「雇用保険被保険者離職票」等の添付により、失業した方の前年所得を審査対象外とすることができます。

※ 転入者の方などで所得が確認できない場合、「所得証明書」等の書類が必要になります。(所得の確認は1月1日時点で住民票を登録している市区町村になります。)
※ 「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間となります。
※ 世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合、当該被保険者について免除されません。
※ 学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請を受けることができません。

  • 手続きをしないと保険料は未納になります。
    (継続を希望されている方で、全額免除または納付猶予の継続が決定した場合は不要です。)

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