重度心身障害者医療費の給付
身体障害者1. 2級及び3級の内部障害者、知的障害、精神障害等重度と判定又は診断された方が医療機関を受診した場合に、保険診療にかかった医療費の自己負担分の一部又は全部を助成します。
ただし、被保険者証(組合員証)の保険者から支給される高額療養費等は除きます。
対象者 | 次のすべてに該当する方
1 身体障害者手帳の1級.2級、3級(内部障害)、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかがあること。 2 医療保険制度に加入していること。 |
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所得制限 | 生計維持者等の所得制限があります。 |
医療費の自己負担 |
1 高校生(満18歳に達する日以後の最初 の3月31日までの間にある者)までは自己負担なし。 2 1以外の方で市民税非課税世帯の方は初診時一部負担金。それ以外の方は、医療費の1割。 ※令和4年4月診療分から |
受給者証 | 該当者に「受給者証」を交付しますので被保険者証(組合員証)、 国の公費医療受給者証(該当者のみ)と一緒に提示してください。 |
申請に必要なもの |
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医療費の申請 | 道外医療機関を受診した場合等で受給者証が使えなかった場合、払戻しをします。
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学校等でのけが等により医療機関で受給者証を使用し、後から日本スポーツ振興センターからの給付を受けた場合は、
市が助成した医療費を返還していただきます。