後期高齢者医療制度
1.対象者
市内に住所を有する満75歳以上の方が、医療を受けるとき「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、一部負担金で医療を受けることができます。
対象者 | 市内に住所を有する満75歳(一定の障害のある人は満65歳)以上の方。 ※一定の障害とは
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申請に必要なもの | 75歳の誕生日までに受給者証が郵送されてきますので、申請は必要ありません。 65歳から74歳の方で一定の障害のある人は申請が必要です。 |
本人負担額 | 「後期高齢者医療被保険者証」により、医療機関で受診した場合の一部自己負担額は1割です。現役並み所得の人は3割です。 |
2.保険料
被保険者それぞれに保険料がかかります。被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
支払い方法は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を希望される方は手続が必要です。
3.高額療養費
ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
申請が必要な方には北海道後期高齢者医療広域連合から連絡があります。原則、1度手続をするとその後の手続は必要ありません。 詳しくは、こちら (PDF 318KB)(リーフレット)をご覧ください。
4.入院時食事負担額の軽減
次のとおり、所定の要件に該当する場合は、「標準負担額減額認定証」により、入院時の食事に係る負担額 (標準負担額) が軽減されます。該当する場合には、市役所窓口で交付申請をしてください。
対象者 | 世帯員全員が住民税非課税の方 |
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申請時期 | 入院前までに |
必要なもの |
後期高齢者医療被保険者証 |
有効期限 | 8月から翌年の7月までの1年間 |
区分 | 食事負担額 | ||
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現役並み所得・一般 (指定難病の方) |
1食460円 (1食260円) |
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住民税非課税世帯 | 区分2 | 90日までの入院 | 1食210円 |
過去1年で90日を超える入院 | 1食160円 | ||
区分1 | 1食100円 |
※区分2の方で入院が90日を超えた場合は手続きが必要です。現在お持ちの「標準負担額減額認定証」、領収書及び印鑑をお持ちになり窓口までお越しください。
5.その他の給付
補装具(コルセット等)を作ったとき、高額介護合算療養費が発生したとき、被保険者が死亡したときなども給付を受けることができますので、市役所窓口にご相談ください。
6.健康診査
後期高齢者被保険者の方を対象に健康診査を行っています。令和4年度の健診は次のとおりです。
個別健診 | 集団健診 | |
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実施期間 | 令和6年3月30日(土)まで |
7月 2日(日)~ 7月 5日(水) |
実施場所 |
勤医協芦別平和診療所 |
総合福祉センター |
健診項目 |
問診、身体計測、血圧測定、血液検査(肝機能・血中脂質・血糖・クレアチニン・尿酸)、 尿検査(腎機能)、心電図検査 |
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料金 | 無料 | |
申込方法 |
希望の医療機関で予約してください。 詳しくはこちら (PDF 76.8KB)をご覧ください。 |
健康推進係で希望の日時を申し込みください。各種がん検診と一緒に受けることができます。 |
7.歯科健康診査
後期高齢者被保険者の方を対象に歯科健康診査を行っています。令和4年度の健診は次のとおりです。
個別健診 | ||
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実施期間 | 令和6年3月31日(日)まで | |
実施場所 |
芦別ふじい歯科医院 いち花歯科クリニック おおさき歯科医院 小西歯科医院 田中歯科医院 はぎわら歯科クリニック よりもと歯科医院 |
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健診項目 |
問診、口腔内診査(歯の状態、咬合の状態、口腔乾燥、口腔衛生状況、歯周組織の状況)、口腔機能評価(咀嚼機能、舌・口唇機能、嚥下機能) |
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料金 | 無料 | |
申込方法 |
希望の歯科医院に予約してください。 詳しくはこちら (PDF 86.2KB)をご覧ください。 |
8.交通事故等の場合はまず届け出を
交通事故等第三者行為によるケガ等で医療を受ける場合は、その医療費は全てあなたや第三者等でご負担いただくことになりますが、事前に保険証を使用する届出を済ませておけば、保険証を使用し「保険医療」を受けることができます。
そこで、交通事故等第三者行為によるケガ等の治療を受けるときは、早めに市役所窓口へご相談のうえ、届出を済ませてから治療を受けるようお願いします。
手続き | 事故発生後、保険医療を受けようとする前にお済ませください。 |
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必要なもの |
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受診時のお願い | 医療機関を受診される場合は、受付へ必ず『後期高齢者医療被保険者証』を提示してください。また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』をお持ちの方は一緒に提示願います。 |