平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、各医療保険者は40歳~74歳までの被保険者のかたを対象として、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられています。
また、各医療保険者が地域の健康や医療に関する情報を把握、分析し、健康保持増進に向けた保健事業の取組みについて、計画として取りまとめることとされています。
芦別市国民健康保険では、特定健康診査及び特定保健指導の検証、課題点を踏まえ、特定健康診査及び特定保健指導を含めた保健事業の実施方法等を定めた計画を策定しましたので、その内容をお知らせします。