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高額療養費の支給

国民健康保険へ加入しているかたで、1ヶ月の医療費が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。手続きの際には、領収書、振込先の口座番号がわかるものが必要になります。

キャプション
所得区分 自己負担限度額
(1回目から3回目までの申請(支給))
年4回目以降
市町村民税 課税世帯 上位所得世帯(ア)
(総所得金額等が901万円を超える世帯)
252,600円
(医療費が842,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
140,100円
上位所得世帯(イ)
(総所得金額等が600万円を超え、901万円以下の世帯)
167,400円
(医療費が558,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
93,000円
一般世帯(ウ)
(総所得金額等が210万円を超え、600万円以下の世帯)
80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
44,400円
一般世帯(エ)
(総所得金額等が210万円以下の世帯)
57,600円 44,400円
市町村民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円

※1 外来・入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。支払いの際は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、あらかじめ国保の窓口で交付申請をしてください。

※2 「4回目以降」とは、過去12ヶ月の間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目から適用される限度額のことをいいます。

70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除きます。)のかたの場合

キャプション
所得区分   自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 【現役並み(3)】
課税所得690万円以 上
252,6 00円
(医療費が842 ,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
(4回目以降の場合140 ,1 00円)
【現役並み(2)】
課税所得380万円以上
167,4 00円
(医療費が558 ,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
(4回目以降の場合93 ,0 00円)
【現役並み(1)】
課税所得145万円以上
80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた額の1%を加算します。)
(4回目以降の場合44,400円)
一般世帯 18,000円
(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降の場合44,400円)
低所得者(2) 8,000円 24,600円
低所得者(1) 8,000円 15,000円

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

※1 市町村民税非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者(現役並み(1)、(2))のかたは「限度額適用認定証」の交付申請を市国保係で行ってください。この証を病院・薬局等に提示しないと、医療費の1~3割分を負担することになりますので、ご注意ください。

課税世帯(一般)のかたと、現役並み所得者(現役並み(3))のかたは、市国保係で、申請の必要はありません。保険証を病院・薬局等に提示してください。

※2 現役並み所得者等の所得区分については、「療養の給付について」の項を参照してください。

高額療養費の計算上の注意事項(後期高齢者医療制度該当者は除きます。)

  • 各月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
  • 加入者ごとに算定します。
  • 保険医療機関ごとで別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
  • 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。

同一世帯内で、1ヶ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、合算して計算することができます。(入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。また、同じ医療機関に外来と入院があった場合は、それぞれで自己負担額の計算を行うこととなります。)

ただし、70歳以上75歳未満のかたの高額療養費は、1ヶ月内に支払った医療費全てが対象となり合算することができます。

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