供給規程とは
水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すものであり、水道料金その他の供給規定を定めたものです。地方公共団体である水道事業者(芦別市)の給水条例がこれにあたります。
供給規程
水道法の一部を改正する法律及び水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、現行の芦別市水道事業給水条例の一部を改正しました。
改正の背景には、貯水槽水道の管理は、現行では設置者が管理することが原則となっています。しかしながら、近年貯水槽水道の管理の不徹底による飲料水の安全性が衛生面から問題となっていることをうけ、貯水槽水道に関する水道事業管理者の責任に関する事項と、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を設けるものです。
給水条例・給水条例施行規則
いわゆる供給規程です。平成15年4月1日施行
給水条例・給水条例施行規則の一部を改正しました。