HOME記事芦別市立地適正化計画に伴う届出制度について

芦別市立地適正化計画に伴う届出制度について

芦別市立地適正化計画に伴う届出制度について

 届出制度は、芦別市立地適正化計画で定めた居住誘導区域外での住宅開発の動向や都市機能誘導区域外での都市機能誘導施設整備の動向を把握するため、また、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止を事前に把握するためのものです。

 このことに伴い、誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築等を行おうとする場合や都市機能誘導区域内での誘導施設を休廃止する場合には、都市再生特別措置法に基づき事前に市長への届出が必要となります。

 芦別市立地適正化計画の詳細はこちら→「芦別市立地適正化計画」

 

居住誘導区域・都市機能誘導区域

 居住誘導区域

 居住誘導区域とは、人口減少のなかでも一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域です。

 都市機能誘導区域

 都市機能誘導区域とは、日常生活に必要な医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、居住誘導区域への各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

 居住・都市機能誘導区域図 (PDF 1.74MB)

 

誘導施設

 誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導し、居住者の共同の福祉や利便性の向上が図れる、行政、教育、文化、医療、福祉、商業などの都市機能増進施設です。

都市機能 都市機能増進施設
介護福祉機能 総合福祉センター
医療機能 複数科目を有する病院・診療所
子育て機能 幼・保・学童施設、子育て支援センター
行政機能 市役所
商業機能 スーパー(食品・専門店)
スポーツ・レクリエーション機能 勤労者体育センター、青年センター
教育・文化機能 市民会館、図書館、百年記念館
交通連結拠点機能 芦別駅

 居住誘導区域外で届出が必要となる行為

 開発行為

 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

 ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

 建築行為等

 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合

 届出様式

 ・開発行為           様式1 (DOCX 15.2KB)   

 ・建築行為等        様式2 (DOCX 18.8KB)  

 ・行為の変更届出    様式3 (DOCX 15.9KB) 

 添付書類

 ・開発行為  位置図、設計図、その他参考となるべき事項を記載した図書

 ・建築行為等 配置図、立面図、平面図、その他参考となるべき事項を記載した図書

 届出期限

 ・工事に着手する30日前まで

 届出部数

 ・1部

 届出先

 ・経済建設部 都市建設課 土木係

 

都市機能誘導区域外で届出が必要となる行為

 開発行為

 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

 開発行為以外

 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

 ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合

 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

 届出様式

 ・開発行為       様式4 (DOCX 15.1KB) 

 ・開発行為以外   様式5 (DOCX 20.2KB)

 ・行為の変更届出  様式6 (DOCX 14.6KB)

 添付書類

 ・開発行為   位置図、設計図、その他参考となるべき事項を記載した図書

 ・開発行為以外 配置図、立面図、平面図、その他参考となるべき事項を記載した図書

 届出期限

 ・工事に着手する30日前まで

 届出部数

 ・1部

 届出先

 ・経済建設部 都市建設課 土木係

 

都市機能誘導区域内で届出が必要となる行為

 都市機能誘導区域内にある誘導施設を休止し又は、廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに、下記の届出書及び必要書類を添えて1部提出してください。

 ・休廃止届出書  様式7 (DOCX 15.1KB)

 ・位置図、施設の用途及び面積等がわかる図面、その他参考となるべき事項を記載した図書

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