【助成措置の対象事業者】
青色申告書を提出する個人又は法人で、次の事業を営む事業者をいいます。
1 製造業
日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するものをいいます。
2 旅館業
旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル業及び簡易宿所営業をいいます。
3 農林水産物等販売業
専ら芦別市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを主に市外の方に販売するための事業(観光客向けの農林水産物等直売所、農家レストラン等)をいいます。
4 情報サービス業等
租税特別措置法施行規則第5条の13第6項各号に掲げる事業(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業等)をいいます。
【助成措置の対象となる固定資産】
- 不動産登記法第3条第1号に規定する所有権の登記をすること。
- 当該土地に家屋が建設されていない場合は、所有権の登記の日から起算して1年以内に自己の所有となる家屋の建設の着手をすること。
- 当該土地に家屋が建設されている場合は、所有権の登記の日から起算して1年以内に事業の用に供すること。
- 直接事業の用に供する家屋の垂直投影部分を助成措置の対象とします。
- 所有権の登記をし、その登記の日から1年以内に当該家屋を事業の用に供すること。
- 直接事業の用に供する部分及び当該部分に係る附属設備(当該家屋と同時取得したもの)に限り助成措置の対象とします。
- 購入を目的とする契約に基づき設置する償却資産で、直接事業の用に供する機械及び装置を助成措置の対象とします。
※土地及び家屋のみの取得については助成措置の対象となりません。
※芦別市公有財産規則に規定する行政財産に該当する建物において事業を営むことを目的とする場合については、助成措置の対象となりません。
【優遇制度1…奨励金の交付】
資本金の額等 | 取得価額の合計(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
製造業、旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 | ||
5,000万円超 1億円以下 | 1,000万円以上 | |||
1億円以上 | 2,000万円以上 | |||
農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
500万円以上 |
|||
特例事業者(芦別市において対象事業を営んでいる期間が1年以上である事業者) |
固定資産の種類 | 取得要件対象 | 奨励金対象 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 地 | ○ | ○ | ||||||
家 屋 ( 附属設備含む ) | ○ | ○ | 附属設備のみの取得は対象外です。 | |||||
償 却 資 産 |
機 械 及 び 装 置 | ○ | ○ | 直接事業の用に供するものに限ります。 | ||||
構 築 物 | × | × | 取得価格の要件、奨励金の対象、いずれにも該当しません。 | |||||
車 両 及 び 運 搬 具 | × | × | ||||||
工 具 器 具 及 び 備 品 | × | × |
※新設及び増設に係る固定資産の取得が該当します。
※家屋の増築は直接事業の用に供する部分の床面積が500平方メートル以上増加する場合に該当します。
区分 | 交付率 | 限度額 | 交付内訳 |
---|---|---|---|
家屋の新築が伴う場合 | 50%以内 | 1億円 | 1年度目70% 2年度目30% |
家屋の新築が伴わない場合 | 30%以内 | 5,000万円 |
※芦別市内で新たに事業を営む事業者に対する奨励金の額は、「家屋の新築が伴う場合」に該当します。
※現在ある家屋の敷地に別棟で家屋を建てる場合は、新築ではなく増築に該当します。
敷地の考え方は、工場立地法に規定する一団の土地及び一の団地の例によります。
※1年度目とは事業の用に供した年度をいい、2年度目とはその翌年度をいいます。
※交付額の計算により千円未満の金額がある場合は、当該千円未満の金額を切り捨てます。
奨励金交付までの流れ
・設備導入前に市へ事業概要計画書を提出、市はその内容を確認
・計画していた設備の導入後、速やかに市へ交付申請書を提出
・市が設備等の取得、稼働状況を現地確認
・奨励金の交付決定
【優遇制度2…固定資産税の課税免除】
資本金の額等 | 取得価額の合計(税抜) | ||
---|---|---|---|
製造業、旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 | |
5,000万円超 1億円以下 | 1,000万円以上 | ||
1億円以上 | 2,000万円以上 | ||
農林水産物等販売業、情報サービス業等 | 500万円以上 |
固定資産の種類 | 取得要件対象 | 課税免除対象 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
土 地 | × | ○ | 取得要件に含めないが課税免除の対象になります。 | |
家 屋 (附属設備含む) | ○ | ○ | 建設、取得、増改築、修繕又は模様替えが対象になります。 | |
機 械 及 び 装 置 | ○ | ○ | 新設及び増設、更新が対象になります。 | |
構 築 物 | ○ | × |
取得要件の対象に含めることができます。(直接事業の用に供するものに限る。) ただし、課税免除の対象にはなりません。 |
|
車 両 及 び 運 搬 具 | ○ | × | ||
工具器具 及 び 備品 | ○ | × |
※資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。
※資本金の額等が5,000万円を超える法人が既存設備の更新のための新設又は増設をする場合においては、更新後の設備の生産能力等が更新前に比べおおむね 30%以上増加することが必要です。おおむね 30%増加するかどうかは、産業機械工業会等第三者における証明、カタログや仕様書に表示されている能力の比較で確認することを基本とし、不可能な場合においては生産計画から確認することとなります。
※修繕及び模様替えは、建築基準法に規定する大規模の修繕、大規模の模様替えをいいます。
課税免除の期間
当該固定資産を事業の用に供する日に属する年以後最初に到来する賦課期日の属する年度以降3年間
(例…令和3年中に事業の用に供したものは令和4,5,6年度の3年間免除)
課税免除決定までの流れ
・設備導入前に市へ事業概要計画書を提出、市はその内容を確認
・設備導入年の翌年の1月末日までに課税免除申請書を提出
・市が設備等の取得、稼働状況を現地確認
・課税免除の決定
【参考資料一覧】
・企業振興促進条例に基づく助成措置 (DOCX 28.5KB)
・別記第1号様式 事業概要計画書 (DOCX 15.7KB)
・別記第2号様式 課税免除申請書 (DOCX 15.2KB)
・別記第2~5号様式用_固定資産の内訳_【任意様式】 (XLSX 74.2KB)
・芦別市産業振興住宅確保奨励金交付制度のお知らせ(市公式HP)