住民基本台帳ネットワークシステムにより、市区町村の住民基本台帳をネットワークで結び、市町村間で情報のやり取りができるようになりました。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、事前に転出届を郵送等で行うだけで、転入の手続きが可能となるため、引越しの手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます。
(年末年始は市町村により閉庁日が違うため、転入処理の受付ができない場合もあります。)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は特例転出ができます
住んでいた市区町村に一定の事項を記入した「転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方の転出)」をあらかじめ送付しておくと、「転出証明書」の交付を受けなくても、そのまま新しくお住まいになる市区町村へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力をすることにより、転入届ができます。これを特例転出といいます。(窓口に行くのが、転入時の1回だけで済みます)
同一世帯員は代理で転入の手続きを行えます。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを預かり、暗証番号を確認してきてください。(任意代理人の場合も、委任状があれば転入の手続きは可能ですが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用処理は即日では行えませんのでご注意ください。)転出予定日から30日または新住所に住み始めた日から14日を超えた場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入・転出の手続きはできません。通常の転出・転入の手続きを行ってください。
カードをお持ちでない方は通常の転出・転入手続をしてください。
通常、他市町村へ転出する場合は、住んでいた市区町村へ転出届を提出し、「転出証明書」の交付を受けて、新しくお住まいになる市区町村へ転入届をする必要があります。(窓口に行くのは、転出・転入時の2回です)