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郵便による各種証明の請求について

本人による請求

請求書に必要な書類

 戸籍、除籍の謄抄本(全部・個人事項証明書)、住民票の写しなどは郵便請求できます。その場合は、次のものを同封の上、請求してください。

  1. 必要事項を記載した請求書
  2. 手数料(「郵便による郵便による各種証明書提出時の定額小為替の利用に関しての注意事項」をご確認のうえ、定額小為替で送付してください。)【手数料金額についてはこちらをご覧ください。→各種証明手数料)】
  3. 必要な切手を貼り、請求者の氏名、住所、郵便番号を記載した返信用封筒(返信先は住民票登録の住所となります)
  4. 身分証明書の写し(本人確認できるもの)
  • 令和6年3月1日より、戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍(除籍・改正原)全部事項証明書(謄本)を請求することができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。→令和6年3月1日から戸籍の手続きが便利になります。

 本人確認の方法

  ご本人の氏名、住所を確認することができる下記の書類を添付していただきます

官公署発行の身分証明書

マイナンバーカード・住民基本台帳カード、運転免許証、無線従事者免許証、健康保険者証、介護保険者証、身体障害者手帳など

  • 必ず住所地の記載部分の写しを添付してください。
    運転免許証など住所変更をされた場合は、変更の記載がある裏面も添付。また、健康保険者証などは裏面の住所記載欄の写しも添付してください。

芦別市では、平成25年9月30日から、戸籍及び戸籍の附票が電算化されました。

電算化前から芦別市に本籍がある場合で、平成25年9月30日の段階で死亡や婚姻によってすでに除籍になっている方の証明が必要な場合や、平成25年9月30日以前に住んでいた住所の証明が必要な場合には、平成改製原戸籍及び平成改製原附票(電算化前の戸籍及び附票)を請求してください。

請求書に記入する内容

戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)除籍謄抄本、(除籍全部・個人事項証明書)、 戸籍の附票、身分証明書など

  1. 本籍地、筆頭者
  2. 必要なものと部数(謄本(全部事項証明書)、抄本(個人事項証明書)、身分証明書など何通必要なのか)
  3. 誰のものが必要なのか(謄本(全部事項証明書)を請求する場合は記入する必要はありません)
  4. 請求理由及び提出先(何に使われるのか、使用目的を詳しくお書きください)
  5. 請求者の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号、携帯電話番号など

住民票の写し、住民票の除票の写しなど

  1. 証明してほしい人の氏名、住所、生年月日、世帯主名
  2. 必要なものと部数(住民票、住民票の除票など何通必要なのか)
  3. 誰のものが必要なのか(謄本を請求する場合は記入する必要はありません)
  4. 請求理由及び提出先(何に使われるのか、使用目的を詳しくお書きください)
  5. 請求者の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号、携帯電話番号など
  • 請求には、証明してほしい人との関係がわかる資料の添付が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

転出証明書

芦別市から市外に引っ越しする場合、芦別市で転出届を行い転出証明書の交付を受け、それを持参し引っ越し先の市区町村で転入届を行いますが、転出届を行わずに引っ越し先の市区町村に行かれた場合は、郵便で転出証明書の請求ができます。(交付手数料は無料です)

  1. 異動日(引っ越しをした日、届出は原則、引っ越した日の前後2週間以内です)
  2. 芦別市での住所と世帯主名
  3. 新しい住所と世帯主名
  4. 異動される方全員の氏名、生年月日
  5. 請求者の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号、携帯電話番号など
  6. 身分証明書の写し(本人確認できるもの)
  • 請求は原則として本人または世帯主が行ってください。詳しくは事前にお問い合わせください。
  • マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、カードによる特例転出の手続きができます。(転出証明書の発行がありません)
    郵便でご請求の際はお電話にて特例転出の希望の有無を確認させていただく場合があります。
    転入転出手続きの簡素化(マイナンバーカードの交付を受けている方の転入・転出)

郵便請求でのご注意

個々の内容によっては必要な書類が異なりますので、請求する際には、事前にお問い合わせください。
また、下記の点にご注意願います。

  1. 請求書類が市役所に届いてから、発送まで3~4日かかる場合があります
  2. 発送後の郵便状況は把握できません。ご心配な場合は、速達や簡易書留等で郵送願います。(返信用封筒も同様です)

第三者による請求

 本人等以外の方によって住民票や戸籍等を請求する場合には、第三者が請求できる正当な理由に該当し、またそのことを明らかにできる書類等が必要になります。

 詳しくはこちらをご覧ください。→住民票・戸籍等の第三者請求について

(弁護士等の職務上請求、国または地方公共団体等の公用請求は除きます。)

関連情報

ダウンロード

      記載例をご確認ください。→【記載例】戸籍等を請求する場合 (PDF 593KB)

      記載例をご確認ください。→【記載例】住民票等を請求する場合 (PDF 343KB)【記載例】転出証明書を請求する場合 (PDF 304KB)

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