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農振農用地区域

2 農業振興地域農用地区域とは

北海道知事が指定した「農業振興地域」について、市は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。これを「農用地利用計画」といい、ここで指定された「農用地等」を「農振農用地区域」といいます。「農業振興地域整備計画」は、おおむね5年ごとの基礎調査により、見直しを行うか判断されます。

「農用地等」について

農振法では、農用地等について、以下のとおり定義しています。(農振法第三条)

  1. 農地及び採草放牧地(農用地)
    耕作の目的または主として耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的に供される土地
  2. 混牧林地
    木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く)
  3. 土地改良施設用地
    農用地または混牧林地の保全または利用上必要な施設(ため池、用排水路、農道等)の用に供される土地
  4. 農業用施設用地
    耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設のうち、農林水産省令で定めるもの(以下の(1)~(4))の用に供される土地
    (1)農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施設(畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設など)
    (2)農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵または保管を除く)の用に供する施設(堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設など)
    (3)耕作または養畜の業務を営む者が設置し、管理する次の施設
    ア.主として、自己の生産する農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
    イ.主として、自己の生産する農畜産物または事故の生産する農畜産物を原料もしくは材料として製造されもしくは加工されたものの販売の用に供する施設
    (4)廃棄された農産物または農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

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