4農業振興地域整備計画変更手続きについて
まず、ご相談を
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まず農林課農政係でその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。その際には「町名・(字名)・地番」が必要です。電話でも受け付けています。
確認の結果、農振農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農業振興地域整備計画の変更手続きは不要になります。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に、農林課農政係と相談してください。
開発行為の許可を受けようとする方は、工事期間や工事計画の概要等を記載した申請書に、開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況等を明らかにした図面等を添付し、芦別市長あてに提出、許可を受ける必要があります。
なお、「農業振興地域の整備に関する法律」第15条の2第4項の規定により、次のいずれかに該当する場合には、許可を受けることができません。
- 開発行為を行うことで、その土地において農業上の利用が困難となる
- 周辺農地などに土砂の流失あるいは崩壊などの災害を発生させるおそれがある
- 用排水路の利用に支障を及ぼすおそれがある
農業振興地域整備計画変更の申し出(農振除外、用途区分変更申請)
確認の結果、土地が農振農用地であった場合、農林課農政係へ農業振興地域整備計画変更の申出(農振除外申請)を行ってください。
農業振興地域整備計画変更の申出(農振除外、用途区分変更申請)に必要な書類等は下記のとおりです。
- 農業振興地域整備計画の変更申請書
- 申請位置図(縮尺1/2,500程度の地図に申請地を表示し、A4判の大きさにする)2部
- 公図の写(周辺の状況がわかるA4の大きさとし、計画建物等の位置を表示する)2部
- 事業の概要図(建物等の場合は、平面、立面図など)1部(編入の場合は不要)
- 申請土地の登記簿謄本(写)1部(編入の場合は不要)
- 隣接農地所有者の同意書1部(編入及び隣接地がない場合は不要)
- 土地改良事業の施工地の場合は、当該土地改良区の発行する意見書1部
- その他、市長が必要と認めるもの
申請書類
申請書等の様式は、本ページ下方よりダウンロードできます。
農業振興地域整備計画変更(農振除外、用途区分変更)手続きの流れ
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関連情報
ダウンロード
農業振興地域整備計画の変更申請書(A4判) (PDF 100KB)