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建築確認申請のこと

建物を建築するとき

建築物(物置・車庫を含む)、工作物(広告塔、鉄塔など)を建築するときは、あらかじめ工事着手前にその建築計画が建築基準法等の関係法令に適合しているかを所管行政庁の建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けた後でなければ工事に着手することができません。

※ホームセンター等で販売されている車庫、カーポート、物置等も原則建築物に該当します。

建築確認申請の手続きについて

  • 建築物等を建築するときは工事着手前に、「建築確認申請」が必要です。
  • 工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。

建築確認申請を要する建築物・審査区分(建築基準法)

  芦別市限定特定行政庁審査範囲 (PDF 42.4KB) 

※建築とは建築物を新築、増築、改築、または移転することをいいます。(建築基準法第2条第1項第13号)

建築確認申請を要する用途変更(建築基準法)

既存建築物の用途を変更して、200平方メートルを超える特殊建築物にするときは、確認申請が必要です。

   確認申請が必要な用途変更.pdf (PDF 55.4KB)

建築確認の申請先と申請窓口

 すべての申請書の受付は芦別市 都市建設課 建築係で行います。

※芦別市の審査範囲外の建築物等の事前相談は直接空知総合振興局と行ってください。

建築確認申請手数料

芦別市建築確認申請手数料(令和7年4月1日以降)

   芦別市建築確認申請等手数料一覧 (PDF 30.7KB)

※確認の特例、検査の特例・・・建築基準法施行令第10条第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物であることをいう。

北海道審査対象建築物等については、「北海道収入証紙」を専用の張付用紙に貼り、申請してください。

北海道建築確認申請手数料は北海道建設部住宅局建築指導課各種申請の手数料のホームページよりご確認できます。

  

構造計算適合判定手数料について

平成27年6月1日以降に確認申請する場合、建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになりました。
尚、提出先は北海道知事が指定する構造計算適合性判定機関です。
北海道知事が指定する構造計算適合判定機関については北海道のホームページで確認出来ます

   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/tekihan_shitei1.html

特殊建築物 ※1 (法第2条第1項2号)

学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

北海道が審査するもののうち、「本庁」確認となるものの建築物は次のいずれかが該当した場合です。

対象となる規模

階数によるもの

  • 6階以上の建築物の新築
  • 6階以上の建築物の増築、改築、大規模の修繕若しくは模様替又は用途変更(5階以下の階にのみ存する建築物を除きます。)

面積によるもの

  • 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの新築
  • 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの増築、改築、大規模の修繕若しくは模様替又は用途変更(各部分の延べ面積)

完了検査

建物の工事が終わりましたら、「完了検査申請」を行い、建物の検査を受け、検査済証の交付を受けてください。

ダウンロード

確認申請等様式

建築基準法等に係る建築確認申請書、完了検査申請書及び収入貼付用紙等の書式は北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

    http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/105498.html

芦別市建築基準法施行細則等に基づく様式

芦別市建築基準法施行細則

芦別市では、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、並びに「北海道建築基準法施行条例に定めるもののほか、「芦別市建築基準法施行細則」に基づくため、事前にご確認ください。

芦別市例規集

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