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建築確認申請のこと

建物を建築するとき

建築物(物置・車庫を含む)、工作物(広告塔、鉄塔など)を建築するときは、あらかじめ工事着手前にその建築計画が建築基準法等の関係法令に適合しているかを所管行政庁の建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けた後でなければ工事に着手することができません。

※ホームセンター等で販売されている車庫、カーポート、物置等も原則建築物に該当します。

建築確認申請の手続きについて

  • 建築物等を建築するときは工事着手前に、「建築確認申請」が必要です。
  • 工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。

建築確認申請を要する建築物(建築基準法)

法6条第1項各号の区分   建築物の種別  工事種別 確認を要する建築場所
1号

建築基準法別表第1(い)欄の特殊建築物で、

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

建築 ※
大規模の修繕
大規模の模様替
芦別市内全地域
2号 木造で
  1. 階数が3以上のもの 
  2. 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  3. 高さが13メートル、軒高が9メートルを超えるもの
3号 木造以外で
  1. 階数が2以上のも 
  2. 延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4号 1号から3号以外のもの 建築 ※ 芦別市内の都市計画区域

※建築とは建築物を新築、増築、改築、または移転することをいいます。(建築基準法第2条第1項第13号)

建築確認申請を要する用途変更(建築基準法)

既存建築物の用途を変更して、200平方メートルを超える特殊建築物にするときは、確認申請が必要です。

   確認申請が必要な用途変更.pdf (PDF 55.4KB)

建築確認の申請先と申請窓口

1号~4号建築物まで、すべての申請書の受付は芦別市 都市建設課 建築係で行います。

4号建築物及び工作物

申請先(宛先)は「芦別市 建築主事宛」です。
申請窓口は「芦別市 都市建設課 建築係」(市役所本庁舎3階)

1号~3号建築物及び工作物

申請先(宛先)は『北海道建築主事又は、空知総合振興局建築主事宛』です。
申請窓口は「芦別市 都市建設課 建築係」(市役所本庁舎3階)を経由して本市が北海道本庁又は、空知総合 振興局へ送達いたします。

※事前相談は直接空知総合振興局と行ってください。

建築確認申請手数料

芦別市建築確認申請手数料(令和3年4月1日以降)

 

面積区分

  建築確認申請 完了検査
0平方メートル~30平方メートル以内 確認の特例※以外 14,000円 15,000円
確認の特例※の場合 12,000円 13,000円
30平方メートル超え~100平方メートル以内 確認の特例※以外 22,000円 18,000円
確認の特例※の場合 19,000円 16,000円
100平方メートル超え~200平方メートル以内 確認の特例※以外 33,000円 23,000円
確認の特例※の場合 28,000円 19,000円
200平方メートル超え~500平方メートル以内 確認の特例※以外 44,000円 30,000円
確認の特例※の場合 37,000円 26,000円
500平方メートル超え   73,000円 48,000円
工作物   17,000円 14,000円
工作物(変更)   12,000円  

※確認の特例、検査の特例・・・建築基準法施行令第10条第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物であることをいう。

北海道審査対象建築物等(1号から3号)については、「北海道収入証紙」を専用の張付用紙に貼り、申請してください。

北海道建築確認申請手数料は次によりご確認できます。

専用の張付用紙は次の北海道ホームページによりダウンロードできます。

※様式名は「北海道収入証紙ちょう付用紙」です。

構造計算適合判定手数料について

平成27年6月1日以降に確認申請する場合、建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになりました。
尚、提出先は北海道知事が指定する構造計算適合性判定機関です。
北海道知事が指定する構造計算適合判定機関については北海道のホームページで確認出来ます。

建築確認の審査区分

芦別市は、建築基準法第97条の2に規定に基づく、限定特定行政庁であることから、審査できる建築物の規模が決められております。

建築確認の審査区分

 
  用途・構造 面積等 限定特定行政庁
【芦別市】
特定行政庁
【北海道】
建築物 特定行政庁【北海道】 床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
木造 階数 2以下 3以上
床面積 500平方メートル以下 500平方メートル超える
高さ 13メートル以下 13メートル超える
軒高さ 9メートル以下 9メートル超える

非木造

(鉄骨造、RC造、混構造等)

階数 1以下 2以上
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
工作物 煙突 高さ 6メートル超え10m以下 10メートル超える

広告塔 、広告板、

装飾塔、記念塔など

高さ 4メートル超え10メートル以下 10メートル超える
擁壁 高さ 2メートル超え3メートル以下 3メートル超える

特殊建築物 ※1 (法第2条第1項2号)

学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

北海道が審査するもののうち、「本庁」確認となるものの建築物は次のいずれかが該当した場合です。

対象となる規模

階数によるもの

  • 6階以上の建築物の新築
  • 6階以上の建築物の増築、改築、大規模の修繕若しくは模様替又は用途変更(5階以下の階にのみ存する建築物を除きます。)

面積によるもの

  • 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの新築
  • 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの増築、改築、大規模の修繕若しくは模様替又は用途変更(各部分の延べ面積)

設計者ならびに工事監理者に必要とされる建築士の資格

建築物の計画や工事を行おうとする場合、建築物の構造、階数、規模等により、建築士の資格を持った者を設計者並びに工事監理者として定める必要があります。下記をクリックして確認してください。

完了検査

建物の工事が終わりましたら、「完了検査申請」を行い、建物の検査を受け、検査済証の交付を受けてください。

ダウンロード

確認申請等様式

建築基準法等に係る建築確認申請書や完了検査申請書の書式は北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

芦別市建築基準法施行細則等に基づく様式

芦別市建築基準法施行細則

芦別市では、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、並びに「北海道建築基準法施行条例に定めるもののほか、「芦別市建築基準法施行細則」に基づくため、事前にご確認ください。

芦別市例規集

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