給水装置の管理
給水装置は、建物の所有者が設置したもので、所有者の財産です。したがって、水道メーター以外の給水装置の新設、改造、修理などの費用は、皆さんのご負担で行っていただくことになりますので、大切に管理してください。
ただし、公道内の給水装置の修繕は市(上下水道課)が行います。
貯水槽水道の管理
平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行になりました。
これにより、地方公共団体の供給規程が貯水槽水道に関して適合していないときは、平成15年3月31日までに当該供給規定を改正することとなり、ビル、マンション等の貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に供給規程に定められることになりました。
貯水槽水道とは
簡易専用水道を含め、水槽の規模によらないビル等の建設内水道の総称です。
貯水槽水道の衛生管理は、設置者が自主的に行うもので、定期的な清掃などの管理が十分に実施されないと水質問題が生じる恐れがあります。
このため、貯水槽水道の設置者の方は、供給規程に従い貯水槽の管理の向上に努めてください。
貯水槽水道の従来保健所で行っている検査で管理の状況に関する検査(1年以内ごとに1回)を市で平成17年7月1日から実施できるようになります。