空き家の定期的な管理をお願いします (芦 別 市)
空き家の管理責任について
あくまでも、空き家の管理は所有者のかたにあります。空き家の管理を怠ってしまうことで、近隣のかたに迷惑がかかることがありますが、その場合、所有者のかたのほかに、相続人のかたや相続放棄しているかたであっても責任を問われることがあります。
特に、相続放棄したからと安心されるかたも多いと思いますが、次の相続人が現れるまでは管理責任がなくなるわけではないので注意が必要です。
■民法940条 | |||||||||||||
相続の放棄をした者は、その相続によって相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 |
場合によっては、庭に草木が繁茂して害虫が発生したり、お隣の家に枝が侵入したりするほか、冬季には屋根に堆積した雪の落雪などから、近隣トラブルを招いてしまうこともあり、このような近隣トラブルから裁判に発展することもあります。
最悪の場合は、家屋や外壁が倒壊してしまい怪我を負わせたり、お隣の家を損壊させたりした場合は、損害賠償の対象となってしまうことがあります。
特定空家等の認定
適切な管理がされないまま、空き家が老朽化したり、雑草・樹木の繁茂がひどくなったりして危険な空き家とみなされた場合は、特定空家等に認定されてしまう可能性があります。
特定空家等に認定されてしまうと、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「芦別市空家等対策条例(以下、「条例」という。)」に基づいて助言または指導を受けることになり、それでも、状況が改善されない場合は勧告となりますが、勧告を受けてしまうと、住宅用地の固定資産税の特例がなくなり土地の固定資産税が最大で6倍になってしまうこともあります。
最終的には、命令を受けてしまいそれでも改善されない場合は、50万円以下の過料または行政代執行等の強制的な撤去がなされ、その費用の請求がなされる場合があります。
空き家の管理を定期的にすることで、このような事態を防ぐことができますので、定期的な管理を行うことはとても大切なことです。
空き家の適切な管理にご協力を
空き家の管理には経費はかかりますが、本市では、住みやすい環境と安全で安心して暮らせる生活環境づくりを目指していますので、所有者のかたには次に示す定期的な管理にご協力をお願いします。
■定期的に繁茂する雑草の除草、庭木の枝払いを行い、冬季には屋根雪の処理を行ってください。
- 夏は雑草や樹木の枝が急激に繁茂します。放置されると繁茂した雑草が害虫の発生につながったり、枯れたときに雑草や枝が火災の原因になったりすることがあります。
- 冬は屋根に雪が堆積します。定期的な処理がないと、雪の重みで建物が倒壊するほか、暖気の影響から大量の雪が落雪し、隣家の建物に損害を与えたり、道路に面している場合には、通行車両や歩行者に被害を与え、損害賠償を求められる可能性があります。
■建築物の破損個所を修理してください。
- 屋根や軒裏、外壁等の破損個所は強風などで飛散することがあり、飛散した部材等が他の家屋や車両、歩行車等に損害を与えることがあります。
- 窓ガラスやドアの破損は不審者が侵入する原因となり、景観及び防犯上の問題にもなります。
空家等解体助成制度ついて
芦別市では、市民の安全と安心な暮らしを確保するため、所有者には空家等の適切な管理のお願いを行っているところですが、令和4年4月より、特定空家等又はこれに準ずる老朽化した空家等の解体に対し解体工事に要する費用の助成制度を創設しました。この機会に、住むことができない老朽化した空家を解体し、土地の有効活用をご検討ください。詳細については、パンフレットをご覧ください。
申請等様式
こちらから事前審査を含めた申請等で使用する様式をダウンロードできます。
●空き家に関する相談・お問い合わせ先/都市建設課住宅係📞0124-27-7381