住民票・戸籍などの交付申請時には本人確認が必要です。
市民の皆様や本市に戸籍を有する方の個人情報の適正な管理を目的として、住民票などの交付申請の際に身分証明書の提示による本人確認を行います。この本人確認は、住民基本台帳法及び戸籍法の改正により全国市町村において実施が義務付けられたものです。ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
本人確認の方法
ご本人を確認することができる下記の書類を提示していただきます。
(1) 官公署発行の写真付身分証明書などを1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署発行の各種免許証、船員手帳、身体障害者手帳など
(2) (1)をご用意できない方は、次のものを2点
資格確認書、年金手帳(証書)、介護保険被保険者証、医療受給者証など
※ この本人確認は、住民基本台帳法及び戸籍法により全国市区町村において、実施が義務付けられているものです。
ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
※ 令和7年8月5日から「マイナンバーカード対面アプリ」を利用した「iPhoneのマイナンバーカード」の提示による本人確認が可能となりましたが、同アプリの利用に対応する機器を整備する必要があり、本市窓口には対応する機器がないため「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として使用することはできません。
交付申請書
下記からダウンロードしてご利用ください。 郵便で請求される場合はこちらをご覧ください。
住民票・印鑑証明書等
・各種証明書交付請求書 (PDF 287KB) ・【記載例】各種証明書交付請求書 (PDF 400KB)
戸籍証明書等
・戸籍証明書等の請求書 (PDF 476KB) ・戸籍証明書等の請求書(記載例) (PDF 571KB)
委任状
・委任状 (PDF 217KB) ・【記載例】委任状 (PDF 299KB)
住民票の写しの交付(手数料:1通300円)
住民票の写しは、住民の居住関係の公証などに広く利用されています。住民票の写しには
- 謄本(世帯員全員のもの)
- 抄本(世帯員一部のもの)
- 除票(転出・死亡等で芦別市からいなくなった方のもの)※平成26年6月20日以降に除かれたものが対象です
があります。住民票の写しは原則として本人及び同一世帯の方が請求する場合のみ「本籍地」「筆頭者」の記載のものを交付します。請求する場合は、交付申請書に請求理由及び提出先の記入をお願いします。
なお、本人、同一世帯以外の方が請求する場合は委任状等が必要です。
- 契約を結んでいる第三者が請求する場合は、内容を確認し契約書の写し等を確認させていただきます。詳しくは・・・第三者請求
- マイナンバー入り住民票の写しの交付は本人及び同一世帯の方のみとなり、その他の方は委任状があっても住民票の写しは本人に郵送となり直接交付はできません。なお、請求時には請求理由と提出先をお聞きしています。ご協力お願いいたします。
印鑑登録証明書の交付(手数料:1通400円)
印鑑登録証明書の交付には、次のものが必要です。
- 本人が請求する場合・・・・・・印鑑登録証(カード)
- 代理人が請求する場合・・・・・証明書が必要な人の印鑑登録証(カード)
- 印鑑登録者本人の住所及び名前を正確に記入してください。
- 印鑑登録方法についてはこちら・・・印鑑登録
戸籍謄抄本の交付
戸籍謄抄本は国民の親族関係、権利義務関係の有無を公証するもので、相続、国籍の証明、年金の手続きなどに広く利用されています。芦別市本籍の戸籍謄抄本全般および現在戸籍の附票(住所異動の経過が載っています)及び一部改製原戸籍の附票の交付を受けることができます。
令和6年3月1日より本籍地が芦別市以外の方の戸籍も、芦別市で戸籍・除籍・改正原全部事項証明(謄本)の交付を受けることが可能になりました。くわしくはこちらをご覧ください。
戸籍の謄抄本には以下の種類があります
全部・個人事項証明書の交付(手数料:1通450円)
全部・個人事項証明書は現在の状況を公証するものです。
- 全部事項証明書・・・現在の戸籍に記載されている全員の戸籍の写し
- 個人事項証明書・・・現在の戸籍に記載されている一部の方の戸籍の写し
※芦別市では平成25年9月30日から、戸籍法に基づき戸籍及び戸籍の附票が電算化されました。全部・個人事項証明書は電算化以降についての状況が随時記載されます。なお、電算化以前から芦別市に本籍がある場合で、電算化以前に婚姻・死亡等で除籍になっている方の証明が必要な場合は次の改製原戸籍を取得してください。
改製原戸籍謄抄本(手数料:1通750円)
改製原戸籍謄抄本は戸籍法改正により戸籍の様式及び内容の変更が発生した場合、改正以前の状況を公証するものです。芦別市の場合、主な改製は
- 平成改製・・・改製日:平成25年9月28日 戸籍電算化による改製により状況を公証するもの
- 昭和改製・・・改製日:昭和30年年代後半(随時)戸籍編製の単位が「一族」から「夫婦親子」に変更されたことによる改製により状況を公証するもの
となっており、それぞれ改製日前の状況を公証するものとして改製原戸籍謄抄本があります。
除籍全部・個人事項証明書及び除籍謄抄本の交付(手数料:1通750円)
戸籍に記載されている人すべてが婚姻・死亡等で戸籍から除かれたり、本籍地を他市町村に移したりした場合、その戸籍は除籍(除かれた戸籍)になります。芦別市では平成25年9月28日の平成改製以降に除籍された場合は除籍全部・個人事項証明書となり、それ以前に除籍された場合は除籍謄抄本となります。
戸籍謄抄本を請求できる人は次のように制限されています。
- 戸籍謄抄本に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)
- 国または地方公共団体の職員
- 弁護士、その他法務省令で定める人
ただし、上記以外の人は、次の場合に限り請求できます。(詳しくは・・・第三者請求)
- 相続関係を証明する必要がある場合
- 裁判所、その他官公署に提出する必要がある場合
- 除籍の記載事項を確認することに正当な利害関係がある場合
※請求書に請求理由及び提出先を記載して下さい。また、疎明資料(上記内容に当てはまるかを確認する資料)が必要となります。
その他の証明
市民環境課で交付する証明書は上記のほかに身分証明書(後見の登記、破産宣告などの通知のないことを証明するもの)戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票記載事項証明書などがあります。
詳しくはお問い合わせください。
- 身分証明書を本人(未成年の場合は親権者)以外の人が請求される場合は本人自筆の委任状が必要です。本籍、筆頭者が正しく記載されない場合、交付できないことがあります。
- 住民票・戸籍(附票を含む)は郵便でも請求ができます・・・郵便での請求の仕方
- 各種証明の手数料について・・・各種証明手数料
関連情報
- 戸籍の窓口でのルール【本人確認】(法務省ホームページ)