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各種証明(住民票・戸籍など)

平成20年5月1日から、住民票・戸籍などの交付申請時には本人確認が必要です。

市民の皆様や、本市に戸籍を有する方の個人情報の適正な管理を目的として、住民票などの交付申請の際に身分証明書の提示による『本人確認』を行います。

本人確認の方法

ご本人を確認することができる下記の書類を提示していただきます。

(1) 官公署発行の写真付身分証明書などを1点

マイナンバーカード・住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、船員手帳、身体障害者手帳など

(2) (1)をご用意できない方は、次のものを2点

健康保険証、年金手帳(証書)、介護保険被保険者証、医療受給者証など

  • この本人確認は、住民基本台帳法及び戸籍法の改正により全国市町村において、実施が義務付けられたものです。ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。

交付申請書

交付申請書はすべて共通です。

下記からダウンロードしてご利用ください。

各種証明書交付申請書

委任状  

【記載例】各種証明書交付申請書

【記載例】委任状

住民票の写しの交付(手数料:1通300円)

住民票の写しは、住民の居住関係の公証などに広く利用されています。住民票の写しには

  • 世帯員全員のもの(住民票謄本)
  • 世帯員一部のもの(住民票抄本)

があります。住民票の写しは原則として本人及び同一世帯の方が請求する場合のみ「本籍地」・「筆頭者」の記載のものを交付します。請求する場合は、交付申請書に請求理由及び提出先の記入をお願いします。
また、本人、同一世帯以外の方が請求する場合は、委任状等が必要です。

  • 芦別市では個人のプライバシー保護の立場から住民票の写しなどの交付には、本人、同一世帯の人以外の方に請求理由と提出先をお聞きしています。
    また、何らかの契約を結んでいる第三者が請求する場合は、契約書の写し等を確認させていただきます。
    ご協力をお願いします。

印鑑登録証明書の交付(手数料:1通400円)

印鑑登録証明書の交付には、次のものが必要です。

  • 本人が請求する場合・・・・・・印鑑登録証(カード)
  • 代理人が請求する場合・・・・証明書が必要な人の印鑑
    登録証(カード)
  • 印鑑登録者本人の住所・名前を正確に記入してください。
  • 登録の仕方について⇒印鑑登録

戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)の交付(手数料:1通450円)

戸籍の謄抄本(全部・個人事項証明書)は親族関係、権利義務関係の有無を公証するもので、相続、国籍の証明、年金の手続きなどに広く利用されています。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
    戸籍に記載されている全員の写し
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
    戸籍に記載されている一部の写し

芦別市に本籍がある人は、芦別市で戸籍の謄抄本(全部・個人事項証明書)および戸籍の附票(住所異動の経過が載っています)の交付を受けることができます。
芦別市に住民登録をしていても、本籍地が芦別市以外の人は、本籍地の市町村に請求してください。

  • 芦別市では、平成25年9月30日から、戸籍及び戸籍の附票が電算化されました。
    電算化前から芦別市に本籍がある場合で、平成25年9月30日の段階で死亡や婚姻によってすでに除籍になっている方の証明が必要な場合や、平成25年9月30日以前に住んでいた住所の証明が必要な場合には、平成改製原戸籍及び平成改製原附票(電算化前の戸籍及び附票)を請求してください。

請求ができる人は、次のとおりです。
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

※下記の場合については委任状が必要となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

除籍謄抄本(除籍全部・個人事項証明書)の交付(手数料:1通750円)

戸籍に記載されている人すべてが、死亡または婚姻などで戸籍から除かれたり、本籍地の市町村から他の市町村に本籍地を移したりした場合、その戸籍は除かれた戸籍になります。

除籍謄抄本(除籍全部・個人事項証明書)を請求できる人は次のように制限されています。

  • 除籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属
  • 国または地方公共団体の職員
  • 弁護士、その他法務省令で定める人

ただし、上記以外の人は、次の場合に限り請求できます。(関係書類を確認させていただきます。また、委任状が必要となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

  • 相続関係を証明する必要がある場合
  • 裁判所、その他官公署に提出する必要がある場合
  • 除籍の記載事項を確認することに正当な利害関係がある場合

その他の証明

市民課で交付する証明書は上記のほかに身分証明書(後見の登記、破産宣告などの通知のないことを証明するもの)戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票記載事項証明書などがあります。

詳しくはお問い合わせください。

  • 身分証明書を本人もしくは同一の戸籍にいる方以外の人が請求される場合は本人自筆の委任状又は本人の印鑑が必要です。(本籍、筆頭者が正しく記載されない場合、交付できないことがあります。)

 

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